高知市議会 > 2020-09-18 >
09月18日-06号

  • "組織"(/)
ツイート シェア
  1. 高知市議会 2020-09-18
    09月18日-06号


    取得元: 高知市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-05-28
    令和 2年第479回 9月定例会 第479回高知市議会定例会会議録第6号━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  議事日程 第6号 令和2年9月18日(金曜日)午前10時開議第1  市第103号 令和2年度高知市一般会計補正予算 市第104号 令和2年度高知市国民健康保険事業特別会計補正予算 市第105号 令和2年度高知市収益事業特別会計補正予算 市第106号 令和2年度高知市国民宿舎運営事業特別会計補正予算 市第107号 令和2年度高知市水道事業会計補正予算 市第108号 令和2年度高知市公共下水道事業会計補正予算 市第109号 高知市立学校の学校医,学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例の一部を改正する条例議案 市第110号 高知市印鑑条例の一部を改正する条例議案 市第111号 高知市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例及び高知市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例議案 市第112号 高知市公設水産地方卸売市場条例の一部を改正する条例についての市長専決処分の承認議案 市第113号 秦中央保育園新築工事及び秦ふれあいセンター改修工事請負契約締結議案 市第114号 (令和2年度)令和元年度漁強化第1-1号春野漁港施設機能強化工事外1件請負契約締結議案 市第115号 (仮称)高知布師田団地の共同開発に係る団地整備業務委託契約締結議案 市第116号 訴訟の提起について 市第117号 調停の申立てについて 市第118号 令和元年度高知市水道事業会計利益の処分に関する議案 市第119号 決算の認定議案 市第120号 決算の認定議案 市第121号 決算の認定議案第2  市第122号 タブレット端末購入契約締結議案  ────────────────  本日の会議に付した事件日程第1 市第103号議案から市第121号議案まで日程第2 市第122号タブレット端末購入契約締結議案  ────────────────  出席議員1番 浜口佳寿子君  2番 島崎 保臣君3番 甲木 良作君  4番 木村  亘君5番 神岡 俊輔君  6番 迫  哲郎君7番 はた  愛君  8番 細木  良君9番 岡崎 邦子君  10番 深瀬 裕彦君11番 長尾 和明君  12番 下本 文雄君13番 下元 博司君  14番 田鍋  剛君15番 岡崎  豊君  16番 近藤  強君17番 戸田 二郎君  18番 高橋 裕忠君19番 海治甲太郎君  20番 横山 公大君21番 大久保尊司君  22番 伊藤 弘幸君23番 氏原 嗣志君  24番 吉永 哲也君25番 清水おさむ君  26番 平田 文彦君27番 西森 美和君  28番 寺内 憲資君29番 川村 貞夫君  30番 和田 勝美君31番 竹村 邦夫君  32番 福島  明君33番 山根 堂宏君  34番 高木  妙君  ────────────────  説明のため出席した者      市長      岡崎 誠也君      副市長     松島  研君      副市長     中澤 慎二君      総務部長    森田 洋介君      防災対策部長  松村 和明君      財務部長    橋本 和明君      市民協働部長  谷脇 禎哉君      健康福祉部長  大野 正貴君      こども未来部長 山崎 英隆君      環境部長    今西 剛也君      商工観光部長  楠本  太君      農林水産部長  島津  卓君      都市建設部長  岡崎  晃君      教育長     山本 正篤君      上下水道事業管理者              山本三四年君      消防局長    本山 和平君      監査委員    細川 哲也君      財政課長    大北  新君  ────────────────  事務局職員出席者      事務局長    藤原  哲君      事務局次長   山崎 敬造君      庶務課長    谷村 守敏君      庶務課長補佐  田村 章代君      議事調査課長補佐              竹村 博和君      議事調査課管理主幹              中須賀広典君      秘書係長    西  理恵君      議事係長    池上 弘倫君      議事調査課主幹 森 美樹子君      議会庶務担当調整官              松下 智子君      書記      伊藤 剛大君  ~~~~~~~~~~~~~~~~  午前10時0分開議 ○議長(田鍋剛君) これより本日の会議を開きます。  ~~~~~~~~~~~~~~~~ ○議長(田鍋剛君) この際,諸般の報告を事務局長からいたします。 ◎事務局長(藤原哲君) 御報告いたします。 市長から議案の提出がありました。 市第122号議案でありますが,内容につきましては,印刷してお手元に配付してありますので,朗読を省略させていただきます。 以上でございます。  ────────────────            2重財第89号            令和2年9月18日高知市議会議長 田鍋 剛様         高知市長 岡崎 誠也    追加議案の提出について 下記の議案を市議会に追加提出します。         記市第122号 タブレット端末購入契約締結議案  ~~~~~~~~~~~~~~~~ ○議長(田鍋剛君) 山本教育長より発言の申出がありますので,この際,山本教育長の発言を許します。 山本教育長。 ◎教育長(山本正篤君) おはようございます。発言をお許しいただき,ありがとうございます。 9月14日,本会議における横山公大議員からのいじめ重大事態の進捗についての御質問中,スクールカウンセラーに関する答弁で,事実誤認がございましたので,内容を一部訂正させていただきます。 答弁では,被害児童が教育研究所に通所するに当たり,スクールカウンセラーから教育研究所について御提案をさせていただいたとしておりました。 保護者の方からお問合せをいただき,改めて確認いたしましたところ,保護者の方から教育研究所への通所についての希望があり,通所されたということが分かったものでございます。 謹んでおわび申し上げ,訂正させていただきます。 質問議員をはじめ関係者の皆様,特に当該児童・生徒及び保護者の皆様におかれましては,市教委の確認不足により,その心情に寄り添い切れず,大変御迷惑をおかけいたしました。誠に申し訳ございませんでした。  ~~~~~~~~~~~~~~~~ △日程第1 市第103号議案から市第121号議案まで ○議長(田鍋剛君) 日程第1,市第103号議案から市第121号議案までを一括議題といたします。 これより質疑並びに一般質問を行います。 通告がありますので,順次発言を許します。 下本文雄議員。  〔下本文雄君登壇〕 ◆(下本文雄君) おはようございます。日本共産党の下本文雄です。通告の順番が少し変わりますので,御了承願いたいと思います。 それでは,早速質問に移らせていただきます。 まず,市長の政治姿勢から伺います。2点伺います。 安倍総理の退陣で菅義偉政権になりました。お聞きしたいのは,安倍政権の負の遺産,政治の私物化とも言われておる森友,加計問題,桜を見る会,公文書の改ざん・破棄,多くの国民は納得していません。 これらの課題,新しく菅政権となりましたが,真相究明を行うべき重大な責任があると思いますが,市長はどう思われているのか,見解をお聞きします。 ○議長(田鍋剛君) 岡崎市長。 ◎市長(岡崎誠也君) おはようございます。7年8か月という長期にわたる安倍政権が終わりまして,9月16日に,第99代になりますが,菅義偉総理に就任をされまして,菅新内閣が誕生いたしました。 菅新総理におかれましては,前政権の政策を継承しつつ,自助・共助・公助を基本理念に掲げ,新型コロナウイルス感染症対策と経済再生を最優先に取り組むとともに,縦割り行政の見直しや活力ある地方をつくるための支援に取り組む,こういうことを公約として掲げられておりますので,新内閣には,特に落ち込みが激しい地域経済の再生を早急に実現をしていただきたい,このことを強く望みたいと思います。 安倍前政権におきましては,年金制度をはじめとします,社会保障制度の改革が道半ばであることや,任期途中での退任となり,先ほど御質問のありましたような,国民の疑問への説明が十分に終わらない中での辞任となりましたので,今後の国会論議の中で,新政権には,丁寧な説明を望むものでございます。 ○議長(田鍋剛君) 下本文雄議員。 ◆(下本文雄君) 丁寧な説明を望むということでございますけれども,桜を見る会では,今年から中止となりました。やらないからもういいということでは絶対にないと思います。 反社会勢力との写真も出ておりますし,関連文書の破棄,隠蔽,説明責任,徹底究明,説明がなされる必要があると私は考えるわけでございます。 高知市に置き換えて語られる方がおられますが,決裁文書の偽造,これも安倍政権の負の遺産と同じじゃないかと,こういう方もおられます。これまでの答弁では,市民も納得をしていません。 総括文書を作る答弁を行っておりますけれども,自らの責任も含めて,市民が納得のいくものを作るよう,強く求めておきたいと思います。 もう一点は,アートアクアリウム展でございます。もし,これが中止の事態になった場合,市民に大きな財政的な損失を与えることになると思いますが,市長はどういった責任の取り方を考えておられるのか伺います。 ○議長(田鍋剛君) 岡崎市長。 ◎市長(岡崎誠也君) 段々御質問をいただいております,アートアクアリウム展ですが,国におけます新型コロナウイルス感染症対策推進室からは,9月19日以降,11月末までのそれぞれの催物の開催については,大声での歓声,声援等がないことを前提とし得る場合において,収容定員が設定されていない場合には,密が発生しない,最低限,人と人とが接触しない程度の間隔を設けて開催することが,それぞれのイベントの開催の条件ということになっております。 アートアクアリウム展では,この通知に基づきまして,観客の皆様が接触しない程度の間隔が確保されるよう,一度に入場できる人数を制限し,感染症対策を講じた上で,開催できるように準備を進めております。 仮に,今後の国の基本的対処方針や県のガイドラインにおいて,イベント開催の再検討や,例えば外出自粛といったレベルにまで感染が拡大した場合には,アートアクアリウム展に限らず,例えば中心商店街における様々なイベント全ての開催を再検討するということになります。 新型コロナウイルス対策事業の財源となります交付金につきましては,例えば自粛要請などによりまして,イベントなどの事業が中止となった場合にも,それまでに発生した費用に充当は可能ということになっております。 アートアクアリウム展は,交付金の財源を活用し,シーズンオフの観光閑散期に開催をすることで,四国島内を中心とする観光客を誘致し,感染症の影響が大きい宿泊業,小売業,飲食業,この需要喚起をさせながら,地域経済の活性化を図ろうと開催するものであり,商店街や飲食業,観光業界からも期待の大きいものでございますので,感染予防対策を徹底させながら実施をしてまいりたいと考えております。 なお,開催の準備に当たりましては,様々なリスクの分散や契約書等の特記事項などで,可能な限りの対策を取ってまいります。 ○議長(田鍋剛君) 下本文雄議員。 ◆(下本文雄君) この開催については,市としての考え,これをやっぱりしっかり持っておく必要性があると思いますし,感染を恐れる方も非常に多いということです。経済効果については,本当に大丈夫か,薄い可能性が高いというふうに思われる方も多いと思います。 3億7,500万円の事業,本当にその効果は,コロナ感染のこともあり,非常に疑問が払拭できないのが現状です。どちらかというと,やっぱりギャンブル的投資かというふうに思います。 地方自治法第2条では,「地方公共団体は,その事務を処理するに当たっては,住民の福祉の増進に努めるとともに,最少の経費で最大の効果を挙げるようにしなければならない」,このように述べています。この趣旨に反する事業に当たってはならないと考えます。 既に契約をしております。この点からも,市長の責任は重大,どの時点で中止を含めて検討するのか,これらも極めて重大であることを改めて指摘をしておきます。 次に,国保について伺います。 保険医療行政については,3月議会で我が会派の浜口議員に対する答弁のとおり,コロナ感染対策として,県内でもいち早く国保資格証の被保険者,約600世帯余りの方に対し,9月までの短期保険証を発送していただきました。 また,この9月以降も同様に国保資格証の被保険者に,来年3月までの短期保険証を発送するとお聞きをしました。 こうした心ある取組が,国保には大変求められており,市長及び執行部,保険医療課に対しては,その積極的な対応を高く評価することをまず申し上げるものです。 引き続き,このような積極的な対応を期待しながら質問に入ります。 コロナ感染の救済措置の一つ,国保の特例減免について伺います。 高知市の申請書は,30%収入減となっているかどうかの審査についてですが,証拠書類として,今年1月から申請月の先月までの収入状況を記載,申請月から12月までの収入見込額を記入し,その合計を今年全体の収入とみなした場合,昨年の収入と比較して30%以下となるかどうかで判断がされています。 コロナ特例による国保料の減免について,現在までの申請者数及び減免実績はどうか。申請したが該当しなかった事例の内容は,どういうものか,健康福祉部長に伺います。 ○議長(田鍋剛君) 大野健康福祉部長。 ◎健康福祉部長(大野正貴君) まず,コロナウイルスの影響による国保料の減免状況でございますが,現時点の申請は657件となっておりまして,その約9割に当たります599件について減免決定しているところでございますが,申請書の送付依頼をいただいた方には830件送っておりますので,約2割に当たる173件が,未申請といった状況になっています。 次に,申請者のうち,減免に該当しなかったケースでございますが,約1割の58件となっております。 主な事例としましては,前年所得がゼロでございまして,3割以上の減少が見込まれないケースが17件,前年の収入よりも3割以上の減少が見込まれないケースが,31件となってございます。 ○議長(田鍋剛君) 下本文雄議員
    ◆(下本文雄君) この中で今年の収入額と12月までの見込額を足すと30%の減収とならないとして,却下された事例が31件という報告が先ほどありました。 今年の収入が30%減になっている月が,一月でもありながら非該当となった事例は,どの程度あるのか,健康福祉部長に伺います。 ○議長(田鍋剛君) 大野健康福祉部長。 ◎健康福祉部長(大野正貴君) 御質問の事例でございますが,前年の収入よりも3割以上の減少が見込まれないとして非該当となりました31件のうち,23件となってございます。 ○議長(田鍋剛君) 下本文雄議員。 ◆(下本文雄君) 23件ということなんですが,実はこの減免は,今年2月から減免申請の月までで最も収入の低い1か月の収入を基準として,前年の月額平均収入と比べて3割以上減少していれば対象となっております。 横浜市や京都市は,この基準で実施をしております。また,北海道後期高齢者医療広域連合も同様の基準で減免判定を実施しています。県内では,宿毛市が実施をしています。 なぜ可能かといえば,3割以上の減少の要件について,広く救済する観点で運用できる根拠があります。 国会でも,6月16日,我が党の倉林参議院議員が,減少見込みで減免し,結果として3割以上減らなかった場合でも,減免取消しはせず,返金は求めないかとの質問に対して,厚生労働省保険局長は,その場合も国の財政支援の対象になると明確に答弁をしております。大事な点は,財政支援を明確にしていることです。 県議会におきましても,この点について,1つは最も収入の低い1か月の収入を基準とする。2つ,見込み違いとなっても,返金を求めない。3つ,国が財政に責任を持つ事業であること。これを高知県としても,県内の市町村に再度,周知徹底していると聞いています。高知市にも通知が来ているはずです。 多くの方は見込額で迷います。8月7日時点で,県からの通知によるQ&Aでは,令和2年度の所得見込みについてどのように計算すればよいかとの質問に対して,例1として,基準の1か月掛ける12,参考事例として横浜市を挙げています。 そして,例2としては,3か月平均掛ける12と,この2つの事例を挙げながら,国の指定するものではないため,一定の合理性があれば,どんな確認方法でもよいとされておりますが,このような通知でしょうか,健康福祉部長に聞きます。 ○議長(田鍋剛君) 大野健康福祉部長。 ◎健康福祉部長(大野正貴君) 御紹介いただきました県からのQ&Aでございますが,御質問のとおりの内容でございます。 ただし,県の6月議会におけます健康政策部長答弁でございますが,このQ&Aにつきましては,ほかの保険者が行っております取扱例の情報提供と位置づけておられまして,県のほうにも確認をいたしましたところ,必ずしも同様の取扱いには限らないといったことを確認してございます。 ○議長(田鍋剛君) 下本文雄議員。 ◆(下本文雄君) 必ずしもこの扱いとはならない,こういうお話でございましたけれども,現にそういうことで実施をしているところがたくさんあるわけですから,その点を高知市もどのように考慮をするかということになろうかと思います。 この通知の例のとおりにいけば,今年の収入が一月でも30%の減がありながら,非該当となった事例23名についても,例1の横浜市の事例で見込額を計算すれば,減免対象に該当すると思いますが,どうですか。 ○議長(田鍋剛君) 大野健康福祉部長。 ◎健康福祉部長(大野正貴君) コロナ減免に係ります国からの通知でございますが,当初から前年との比較で収入が3割以上,減少する見込みであることが要件として示されておりまして,年間を通じた収入の見通しを立てた上で,一定の合理性を担保しつつ判断することとされてございます。 また,国からは,結果的に収入が見込み違いとなっても,返金を求めないといったことも示されておりますけれども,収入見込みの要件について,県を通じて国に確認をいたしましたところ,特定の1か月の収入だけをもって,一律に年間の収入を見込むことは,個別判断とする減免基準に照らし合わせて不適切であるといった回答をいただきましたことから,本市では国通知の内容に沿った取扱いとしております。 ○議長(田鍋剛君) 下本文雄議員。 ◆(下本文雄君) 国への問合せでは,一月だけを取って見込みを出すのは不適切だという答弁だったというふうに思いますが,個人事業者は,一月でも30%減があれば,大変大きな重荷になります。 それで,様子見ということになれば,昨年度の所得による保険料が,その上にかかってくるわけです。これを払いながら様子を見るということになろうかと思うんです。 もう一つは,収束をしていない中で,今後の予測が立つのかということです。だからこそ,見込みについては,任意月1か月掛ける12か月,3か月平均の12か月と,明確に自治体としては出し方を示す必要性があるのではないかというふうに思います。 この内容を踏まえて申請及び減免の実施をしている自治体が現に存在をしておりますし,県内では,宿毛市で先ほど言ったようにあります。 御承知だと思いますが,収入見込額も当然先ほど言ったように,収入の低い任意月掛ける12か月として明確にしておりますので,申請書への書き込みは極めて簡素で,しかも分かりやすい。高知市もこの点をしっかり参考にするべきだと思います。 国会答弁,県議会答弁を踏まえて,申請しやすい申請方法とすべきであり,改める必要があるのではないか。また,申請書そのものを検討し直すべきと考えますが,健康福祉部長に伺います。 ○議長(田鍋剛君) 大野健康福祉部長。 ◎健康福祉部長(大野正貴君) 本市の運用でございますけれども,個別に勘案すべき事例を一律に判断するといったことが,減免基準に照らし合わせて不適切であるといった国の判断に基づいて運用しておりまして,必ずしも一定期間の平均を用いておるのではなく,個別に事例を判断しまして,収入が減少傾向にあり,申請月以降も回復がなかなか見込めないといったケースにつきましては,直近の1か月の収入を基に減免を決定した事例もございます。 国の基準に沿いまして一定の合理性を確認しつつ,個別に事情をお伺いしながら,できるだけ広く減免をさせていただく運用としておりまして,また減免の要件に該当しなかった方につきましても,その決定前に理由を説明して,状況が変わった場合は,再度申請いただくようにお願いしているところでございます。 また,申請書の様式でございますが,判定に必要となる項目は設けておりますけれども,実際に御記入いただく箇所を限定するなど,申請の御負担を可能な限り軽減する対応としておりますので,御理解のほどよろしくお願いいたします。 ○議長(田鍋剛君) 下本文雄議員。 ◆(下本文雄君) 現にやっぱり様子見となった場合には困るわけで,しかもその見込額についての書き方,これをどうしたらいいのかというのは随分迷っています。 やっぱり,例えば,高知市がいつコロナが収束するというようなことが明確に分かっておればまだしも,出し方そのものが全く例示されていない中での見通しを立てろということですから,高知市としてもやっぱり何らかの対応をしていくべきだと思うし,そういった書き方そのものについて,被保険者がこうしてこう書くんだなということが分かるもっと具体的な書き方,これはやっぱり検討すべきではないかと,このことを申し上げておきたいと思います。 コロナ特例による減免制度について,この条件に合う場合,全ての被保険者に申請してもらうことで,暮らしを守り,来年は収納率もアップすることになると思います。 次に,その申請漏れが多ければ,市民の苦しみも財政的にデメリットになります。一人も取り残さない姿勢で国保減免をしっかり推進すべきというふうに考えますが,市長に見解を伺います。 ○議長(田鍋剛君) 岡崎市長。 ◎市長(岡崎誠也君) 高知市としましては,段々論点がお分かりになったと思いますけれども,減免の運用につきましては,先ほどの国の一定の合理性を確認しつつというのが一番ベースにありますので,それぞれの合理性を確認しつつ,減免判定の原則であります個別の判断によりまして,市民の皆様方の生活にできるだけ寄り添いながら,今後も,柔軟に個別の案件ごとに対応していく必要があると考えております。 減免の申請漏れを防ぐための周知としまして,6月の保険料通知と併せまして,国保の全世帯の皆様に,減免制度のお知らせを送付しておりますが,その後も,例えば新規加入の世帯の方,また10月以降の短期証交付世帯の方々にもお知らせを送付することとしております。 また,あかるいまち,また高知市ホームページ等によります,積極的な広報活動の展開によりまして,例えば申請漏れがないようにということ等につきましては,鋭意,今後とも取り組んでまいりたいと考えております。 ○議長(田鍋剛君) 下本文雄議員。 ◆(下本文雄君) ぜひ申請漏れがないように手だてを尽くしていただきたいというふうに思います。よろしくお願いします。 次に,国保の傷病手当についてですが,コロナ感染の特例として,国保で被用者に対する傷病手当が給付されることとなりましたが,現在の給付状況については,2例で21万円とお聞きをしています。 5月の臨時会で細木議員が,コロナ感染による傷病手当について個人事業主,フリーランス等の方々への支給対象を広げるように求めたのに対し,国の支援がないため,結果的に他の被保険者の財源を圧迫するという理由で,実施できないとの答弁でした。 全国では,岐阜県飛騨市,鳥取県岩美町,愛知県東海市,宮城県松島町などで,事業主を傷病手当の対象としています。 また,事業主を傷病見舞金の対象とした自治体では,滋賀県甲賀市,埼玉県朝霞市,志木市,和光市などがあります。 朝霞市は,コロナ感染で就労できなかった場合,全ての人に見舞金20万円を支給するとしています。岩美町では,地方創生交付金を充てると聞いていますが,傷病手当,見舞金全てこの交付金を財源に充てることができるはずです。 個人事業主,個人タクシーやフリーランスの方々,感染のリスクの高い業種も含まれます。 コロナ感染拡大を防ぐための特例,傷病手当について被用者だけでなく,個人事業主,フリーランスについても,地方創生交付金を財源として傷病手当を創設し,給付すべきと考えますが,健康福祉部長に見解を伺います。 ○議長(田鍋剛君) 大野健康福祉部長。 ◎健康福祉部長(大野正貴君) このたびの傷病手当金でございますが,全国的な感染拡大が危惧されております状況の中で,国のコロナウイルス感染拡大防止対策の一環といたしまして,労働者が休業しやすい環境の整備といったことで,その財源を全額国が措置することから,高知市としましても,特例的に実施をしているものでございます。 現在の本市の状況でございますが,他県と比べまして,大規模な感染拡大は一定抑えられているという状況にありますことや,国の財政措置につきましても,今年の12月末までが期限となっておりますので,国保の傷病手当金につきましては,国の基準に沿った取扱いとしております。 個人事業主やフリーランスの方々につきましては,国や本市等の各種給付金制度のほうを御活用いただきますよう,御理解のほどよろしくお願いします。 ○議長(田鍋剛君) 下本文雄議員。 ◆(下本文雄君) やはり個人事業主の方々も,当然,国保の保険料も払っておられますし,国のほうは,その所得が分からなくても理由にしているとも聞いておりますけれども,確定申告もやっているわけで,そういう意味では,傷病手当の対象に当然するべき内容ではないかというふうに私は思っていますので,国に対しても,ぜひとも,今後とも意見を上げていただきたいというふうに思います。 次に,がん検診について伺います。 最近,中山間で集落の消滅を危惧する住民からは,もう,なるようにしかならんという捨て鉢的な声をよく聞くように感じます。 鏡,土佐山に光ファイバーの整備は画期的なことであり,積極的に進めることを大いに期待するところですが,暮らしていくための生活基盤もこれ以上衰退させずに,強化を図ることを強く要望するものです。 鏡,土佐山の集団検診ですが,各種がん検診のうち,2018年まで実施されていた子宮がん検診が鏡,土佐山地区で昨年,2019年から実施されなくなったと聞いております。その経過について,健康福祉部長に伺います。 ○議長(田鍋剛君) 大野健康福祉部長。 ◎健康福祉部長(大野正貴君) 御質問にありましたとおり,集団方式で行います各種のがん検診につきましては,定員を定めて実施しておりまして,過去の受診者数,また地域のバランス等を考慮して,年度ごとに実施をする場所等を見直してございます。 御質問をいただきました鏡,土佐山地区について申し上げますと,子宮頸がん検診の受診者数は,平成26年度が鏡で33人,土佐山が29人でございましたが,その後徐々に減少してまいりまして,30年度には鏡地区が22人,土佐山地区が9人まで減少しておりました。 こうした利用状況等を検討しました結果,費用対効果といった観点から,平成31年度からは,この両地区での子宮頸がん検診を中止させていただいたところでございますけれども,社会資源や公共交通の利便性など,中山間地域特有の地域特性の配慮が欠けておりまして,中止の意思決定の過程において,庁内での議論が不十分だったと反省をしております。 ○議長(田鍋剛君) 下本文雄議員。 ◆(下本文雄君) 費用対効果を含めての判断で,そして庁内での十分な議論がされていなかったというふうなことでございますけれども,これはやっぱり非常に大事なことなんです。 同じ検診を受けるということになれば,塩田町まで出向かなければなりません。それから,一般病院で個別検診を受けるということになると,倍の金額になるわけです。 そういった点も踏まえて,市長にお聞きをしたいと思うんですが,地域での集団検診がなくなったために病院へ個別検診に行くとなると,先ほど言ったように2倍にも負担になる。それから,遠くへ行かなければならないということになります。 ということで,前段で申し上げたとおり,厳しい現状に置かれている中山間地域である鏡,土佐山両地区の住民に対しては,個別検診と集団検診の負担金の差額に対する支援や,集団検診の再開など,何らかの対応が必要だと思いますが,見解を伺います。 ○議長(田鍋剛君) 岡崎市長。 ◎市長(岡崎誠也君) それぞれやっぱりコロナの感染の中で,検診の在り方,予防接種もそうなんですけれども,例えば1か所に集まっていただいて,集団で予防接種をしていただくかどうかとか,この見直し等につきましては,厚生労働省を含めて,今,様々な議論がされておられます。 先ほどの鏡,土佐山,それぞれ両地区での検診につきましては,段々御紹介もありましたけれども,十分議論がされていない中で中止をされていたということで,我々も大変申し訳ないということになっております。 来年度以降ですけれども,鏡地区及び土佐山地区におけます子宮頸がんの集団検診につきましては,複数の場所を順次巡回をしていきます巡回型の検診,この方法を検討しております。 また,具体的にそれぞれ地域の御意見も聞きながら,基本的には巡回型の検診でやってみようということで,今議論しておりますので,様々な形でそういう機会を確保してまいりたいと考えております。 ○議長(田鍋剛君) 下本文雄議員。 ◆(下本文雄君) 前向きな答弁をありがとうございます。ぜひとも巡回型での検診も含めて,よりよい方向性をしっかりと固めていただきたいというふうに思います。 次に,鏡吉原地区における石灰石の採掘事業について伺います。 これまで平成27年,当時の中澤はま子議員が議会でも取り上げ,また地元でも事業者による調査が進められているとの話は伺っておりましたが,去る8月19日に開催された鏡地域の区長会で,採掘事業者からの説明があっています。 そのとき配付された石灰石鉱床の採掘事業に関する事前説明資料によりますと,場所は鏡吉原,鏡川の源流でもあり,国見山,雪光山近くで景観も大変優れた地域でもあります。 石灰石量としても2億トン,採掘期間も300年以上,採掘開始目標は2025年,令和7年。許可手続については,今年の2020年度を目標にしているということで,採掘面積は全部で16万8,000平米と,運搬方法については県道6号線の拡幅を事業の前提としておりますが,22トンの大型ダンプが1日120台,大量に往復できるような道路とはとても言い難く,かけ離れた現状道路を拡幅し,強化することは容易なことでないことは明らかです。 運搬経路も大きな課題です。住民生活,景観を含めた環境,汚濁水,ばいじんへの懸念,運搬に関する懸念など,県,市に関わる広範な課題があると同時に,事業者がされた説明内容に,大きな不安が広がりつつあります。 区長会での説明を含めれば,昨年来,既に11回の協議が行われているとのことですが,都市計画マスタープランでは,鏡川やその周辺の水と緑豊かな自然環境などの特性を生かすまちづくりを目指すこと,鏡川清流保全条例に基づく鏡川清流保全基本計画などが位置づけられています。 また,市の所有する土地も含まれるとのことですが,協議内容の主な項目,どのような内容が協議されてきたのか,商工観光部長に伺います。 ○議長(田鍋剛君) 楠本商工観光部長。 ◎商工観光部長(楠本太君) 鏡鉱山の開発につきましては,基本的に開発事業者が,地元住民等との合意を形成した上で進められるものであると認識しております。 開発に当たっては,環境への影響,道路交通上の課題,地域住民の日常生活への影響など,様々な課題が想定されますことから,その課題解決に向けて開発事業者との協議を行っているところでございます。 ○議長(田鍋剛君) 下本文雄議員。 ◆(下本文雄君) 様々な項目が上げられておりますが,市の所有する土地のことについてですが,土地の面積,位置,そして採掘予定地域において,どの範囲を占めているのか,商工観光部長に伺います。 ○議長(田鍋剛君) 楠本商工観光部長。 ◎商工観光部長(楠本太君) 事業者の鏡鉱山開発に係る土地利用計画の範囲は,本市の所有する山林があり,その面積は約5万5,000平方メートルで,開発事業者からは,開発区域の5%程度になるとお聞きしております。 ○議長(田鍋剛君) 下本文雄議員。 ◆(下本文雄君) 5%程度,5万5,000平米ということで,この市の土地も採掘の可否が,この鍵を握っているとも言えますが,採掘許可との関係で,今後どのような扱いになっていくのか,商工観光部長に伺います。 ○議長(田鍋剛君) 楠本商工観光部長。 ◎商工観光部長(楠本太君) 鉱山の開発に当たっては,開発事業者が,事前に森林法などの法令の許認可を受けるとともに,土地所有者や地元の皆様との合意を経た上で,鉱業法に基づく事業計画の認可を受けることが必要となります。 前提といたしましては,開発事業者が地元の皆様との合意形成を図っていただくことが必要となりますが,その合意が調って初めて市有地購入の正式な申出を受け,手続を進めることができるものと考えております。 ○議長(田鍋剛君) 下本文雄議員。 ◆(下本文雄君) 住民合意が調うまでは,売却するということにはならないということだと思いますが,それでよろしいですか。確認です。 ○議長(田鍋剛君) 楠本商工観光部長。 ◎商工観光部長(楠本太君) はい,そのとおりでございます。 ○議長(田鍋剛君) 下本文雄議員。 ◆(下本文雄君) 書画カメラをお願いします。 手続の現段階,商工振興課からもらった資料なんですが,国の資料の採掘までの手続,流れでございます。 ちょっと全体が見えませんけれども,鉱業出願から鉱業実施に至るまでの過程で,様々な過程を踏んでおりますが,だんだんと過程も最終段階へ来ておりまして,現在,鉱業権の設定登録まで来ております。 その後の施業認可,ここまで来ると,この鉱業の実施,ここに来るわけですが,問題はやっぱりここの時点で様々なハードルがあるということで,もちろん住民合意も含まれますし,当然,事業の方法,運搬方法を含めた申請がなされるであろうというふうに思います。 詳細は,今後聞くことになろうかと思いますが,協議項目の中で,鏡川の水質については,極めて注目されるところなので,お聞きをしたいと思います。 作成されている鏡川清流保全基本計画の中には,水質調査の結果も示されております。これは庁舎構造改善センターを鏡川の吉原支川,支流のほうから撮った写真なんですが,この鏡川は十五,六本の支川があるわけで,その中の一つに吉原川があります。 上流では重倉川がTOCが高い,いわゆる汚濁に関する有機物が含まれるということと,それから下流では神田川,これが非常に高いというふうに記録されておりますけれども,吉原川が非常にそのTOCが低くて清流だということが記録をされています。 どういうふうに言われているかというと,吉原川支川について,鏡川清流保全基本計画では,有機負荷,汚濁を希釈する役割を持つ清流であることが明記されているということで,上流域から清澄で清浄な水が豊富かつ永続的に鏡川に供給されるよう源流域の保全を図る必要があると書かれており,吉原川の重要性が浮き彫りになっています。 今でもこの書画のように,左側のダムのほうから流れてくる川と吉原川との間にくっきり境目が見えるわけで,私どもの子供の頃に,上流から川を汚してはいけないということを強く言われた経過があるわけです。 書画カメラ,ありがとうございました。 これまで環境,水質に関する協議もあっておりますが,どのような内容であったのか,商工観光部長に伺います。 ○議長(田鍋剛君) 楠本商工観光部長。 ◎商工観光部長(楠本太君) 鏡地域での鉱山開発に伴い,鏡川及び吉原川の水量の増減などの影響もあるものと考えており,また鏡地域では,飲料水として取水している地域もございます。 開発を進めるに当たっては,鏡川等の水質や水量への影響の有無について把握等する必要がありますことから,開発事業者と様々な分野で協議を開始しており,今後,開発事業者による環境への影響調査の実施や,課題解決に向けての具体的な対策等が行われていくものと考えております。 ○議長(田鍋剛君) 下本文雄議員。 ◆(下本文雄君) 石灰石採掘による経済効果を考えることは当然でありますが,同時に自然環境とは,相反する事業であることも間違いありません。このことは流域全体に関わることでもあります。 とりわけ高知市には,1989年に全国で2番目となる鏡川清流保全条例が制定をされ,鏡川清流保全計画がその後つくられております。 現在に至っているということになっておりますが,その保全計画の中には,市長の冒頭の挨拶もあります。 命の源,鏡川として,鏡川という名称の由来は,土佐藩5代藩主の山内豊房が,清らかな川の流れを「我が影を映すこと鏡の如し」と詠んだことがその由来であるということも述べております。 そして,この計画に関して,川と人とのつながりが薄れていることや,源流域における配慮が十分でない開発等の行為により,流域の豊かな自然や景観の質が低下している。そのため,この計画を策定したこと。そして,この計画の目指す姿,理念として明記されている100年後についても,子供たちの笑顔あふれる鏡川をつくるため行動しようと呼びかけていることであります。 この挨拶の文や,そして基本計画そのものは大変賛同できるものですが,この石灰石の採掘ということになれば,川だけではなくて,植物群にも様々な生物の多様性,植物に影響を与えるわけで,吉原の石灰石採掘の地域は,特定植物群落として環境省も注目をして,調査対象としています。 存在する石灰石は約300年分,これが許可,事業開始となれば,子々孫々続くことになります。鏡地域にとどまらず,大変大きな問題です。 事業者の資料によると,許可は今年度の2020年ということで,平成27年12月議会での中澤議員の石灰石採掘への支援を求める質問への市長の答弁では,既にこの場所であることを承知しておられてのことだと思いますが,市長は石灰石鉱床の枯渇は絶対に防がなければならない。南海トラフの地盤沈下の埋立土砂のために必要であることを述べて,経済効果と土砂確保のみの観点から答弁,住民合意,その他課題は一切触れることなく,即座にその支援の必要性を述べています。 ですから,この答弁からは,先ほど述べたような自然保護,清流の100年,生物の多様性,本県中央部,本市中央部ならどこにも存在する貴重な自然財産,その価値には一切触れていません。真意はいかがなものかと考えるところです。 お聞きしますが,鏡川清流保全条例や鏡川清流保全基本計画について,どのような価値観を持っておられるのか,市長に伺います。 ○議長(田鍋剛君) 岡崎市長。 ◎市長(岡崎誠也君) 鏡川につきましては,古くから市民の皆様方の飲料水をはじめとして,清流保全が守られておりまして,その保全につきましても,流域の皆様方の非常に大きな努力があったということに感謝をしておりますし,そういう努力に基づきまして,平成の名水百選の中にも選ばれた経緯がございます。 また,鏡川につきましては,平成17年の鏡村,土佐山村との2村の合併によりまして,流域全体が市域の全体に入ってきたということでも,非常に重要な我々の資産であるというふうに考えております。 また,鏡川清流保全条例ですけれども,いわゆる高度成長期に都市の開発や人口の増加によりまして,水質や水辺環境が大きな影響を受けたことがありましたので,水質管理区域内ですけれども,排水の規制,また自然環境保全区域を指定することによりまして,市民と行政が互いに協力して,鏡川の清流の保全を守り,そのことを次の世代に伝えていくということになっております。 このために,具体的な鏡川清流保全基本計画を平成3年から策定を順次しておりまして,最近では19年,また29年に見直しを図りまして,今第3次の計画ですけれども,2017鏡川清流保全基本計画を策定して,ただいま御紹介いただいたような挨拶文を載せていただいております。 川と人とのつながりがそれぞれありますので,源流域に当然配慮した開発行為というものが重要になりますので,川と共生をしました美しい農村景観を景観形成区域とする取組や,先ほどの土砂等の濁水の流入の防止などの検討などを進めているところです。 条例の制定から約30年が経過をしておりまして,市民の皆様の暮らしや生活環境も変化していく中で,鏡川と人々が共生をし続けるためにも,鏡川と人々との社会経済的なバランスに配慮した取組を今後とも続けていく必要があると考えております。 ○議長(田鍋剛君) 下本文雄議員。 ◆(下本文雄君) 鏡川との関係は,非常に深い関係があり,生活上のその関わりは大事だというお話だったと思います。源流も極めて重要な状態だということであります。 これまでの協議内容,この事業に対する行政としての考え,その前に,採掘についての許認可は,国の審査となっております。住民との合意が大きな鍵を握っています。鏡川を核とした自然,その将来の運命が,この事業にはかかっていると思います。 鏡川清流保全基本計画の策定に関わった方々の大変熱い思いが詰まった内容でもあり,この事業そのものが相反する,この石灰石採掘事業について,市長はどのように受け止めておられるのか伺います。 ○議長(田鍋剛君) 岡崎市長。 ◎市長(岡崎誠也君) 土佐山,鏡,また高知県内の一円に存在します石灰石につきましては,高知県の地場産業として,江戸時代から非常に有力な産業ということになっております。また,土佐山でも石灰は有力な産業の振興ということになっております。 それぞれ石灰の開発につきましては,当然,経済産業省の所管になりますので,一定法律に基づきます鉱山の開発。その他の操業につきましては,周辺の環境への影響や地元住民の方々の日常生活への影響は最小限となるように,開発事業者に対して最善の取組を実施していただく働きかけをしていく必要があると思います。 また,少し前ですけれども,中澤議員の質問に対して答えました中身といいますのは,南海トラフ地震が起こったときに,昭和21年の地震のときでも,高知市内は1.2メートル陥没をしておりますので,今回想定の中では1.8メートルの陥没,しかも広範囲にわたるということで,これを埋め戻す大量の土砂が要ります。 その土砂の確保は県も我々もできておりませんので,その埋め戻しの土砂は,どこかから絶対に運んでこなければいけないということで,そういう趣旨の発言をしております。 鉱山開発によります石灰石の採掘事業につきましては,石灰石という有効な資源の活用による鉱業,いわゆる鉱山の鉱ですけれども,鉱業振興はもとより,採掘や運搬に係ります地元雇用の創出など,地域経済の活性化に寄与するという面もありますので,当然環境,また地元の皆様方等の御意見を聞きながら,共生を図りながら,当該事業が進められていきますように,本市としても協力をしてまいりたいと考えているところです。 ○議長(田鍋剛君) 下本文雄議員。 ◆(下本文雄君) この事業そのものが保全条例や基本計画,これらとの関係で言えば,相反するわけですけれども,これが両立する方向で進む必要性は絶対求められていくことだというふうに思いますし,先ほど雇用等の活性化の話が出ましたが,白木谷でも少しお聞きしましたけれども,雇用も五,六人程度かなというふうなことも言っていました。 地元を意識した雇用とかということについても,事業者が本当に考えてくれるかどうかも,行政側の働きかけ等もあろうかとも思いますけれども,その点については,これからの問題だというふうに思います。 これまでの協議内容,それからこの事業に対する行政としての考えも含めて,住民に対して,今後明らかにしていくべきと考えますが,市長の見解を伺います。 ○議長(田鍋剛君) 岡崎市長。 ◎市長(岡崎誠也君) それぞれ我々も内部協議の段階ですけれども,関係でまたがる各課が幅広くありますので,内部での課題整理,また論点整理をしているところでございます。 今後,開発事業者が開催する地元住民の皆様への説明会につきましては,10月中旬に鏡地域の一部地区で説明会を開催する予定であるというふうに聞いておりまして,ほかの地区につきましても,現在調整中というふうにお伺いしております。 今後も開発によります周辺環境の影響,また地元住民の日常生活への影響,御承知だと思いますが,特に県道が非常に狭隘でございますので,県道の一定の改善ということは,県とも協議をしていく必要があります。 それぞれ幅広い範疇で協議を行っていく必要がありますので,開発事業者及び庁内での論点の整理,そして高知県とも連携して,それぞれ対応していきたいと考えております。 ○議長(田鍋剛君) 下本文雄議員。 ◆(下本文雄君) 運搬方法も含めて,課題は山積みであります。よもや,市民が知らないうちに事が決まっていくというようなことがないように,またそんな疑義が生まれないように,地元での議論はもちろんですが,市民的な納得が得られる十分な議論を強く申し上げておきたいと思います。 次に,調整池の維持管理について伺います。 ある微生物発酵による水質浄化など,主に環境問題を中心に市民団体で活動している方から,次のような話がありました。 河川とも密接な関係にある調整池についての強い不信感と疑問であります。調整池は,現在,耕地課所有の6か所,河川水路課の33か所,合計39か所ありますが,旭地域には10か所存在するわけで,その中には水のない池や空き缶や,ごみ浮上の汚染された水が固まっている池,草木の生い茂った池などが見られます。 どのような構造か,構造物の表示も全くないと。耐震対策はどうなっているのか。水質の浄化や維持管理は,どうなっているかなどなどの指摘であります。 実際に幾つか見て回りましたけれども,御指摘のとおりだったというふうに,私も感じております。 高知市の調整池の維持管理は,どのようになっているのか,都市建設部長に伺います。 ○議長(田鍋剛君) 岡崎都市建設部長。 ◎都市建設部長(岡崎晃君) 宅地開発に伴い設置される雨水調整池につきましては,開発により雨水の流出量が増加し,放流先の河川や水路などの流下能力が不足する場合に,流出量を抑制する施設として設置するものでございます。 宅地開発により設置された調整池につきましては,原則として開発者から帰属を受け,本市が管理しておりますことから,水路など他の排水施設と同様に,担当職員による巡回や地元の皆様の要望を基に,現地の状況を確認の上,必要に応じて堆積した土砂の撤去や繁茂した雑草の除去などを実施し,機能の維持を図っております。 なお,旭地区におきましては,昨年度,横内南光台2号調整池と大谷鏡ヶ丘団地調整池の2か所におきまして,土砂の撤去などを実施しております。 ○議長(田鍋剛君) 下本文雄議員。 ◆(下本文雄君) 開発者から市が受け取るわけですから,市の管理下に置かれるわけで,要望等があった場合は,必要に応じてという感じになろうかというふうに思います。 全てにわたって全部毎年するというふうなことには,なかなか至っていないということだと思いますけれども,堆積物によっては放流水の水質の悪化だとか,川への影響を懸念する声もあります。 その心配がないのかどうか,大事な課題の一つとして認識しておく必要があると思いますけれども,この点について都市建設部長に伺います。 ○議長(田鍋剛君) 岡崎都市建設部長。 ◎都市建設部長(岡崎晃君) 雨水調整池につきましては,本来,雨水の流出抑制を目的として設置される施設でございまして,施設自体が,水質汚濁防止法などの水質規制の対象となるものではございませんが,堆積した土砂や流入したごみから発生する臭気などについて,地元の皆様から要望いただくこともありますことから,必要に応じた土砂の撤去や雑草の除去などは必要であると考えております。 ○議長(田鍋剛君) 下本文雄議員。 ◆(下本文雄君) 建設省は,平成12年7月27日付で,宅地開発に伴い設置される流出抑制施設の設置及び管理に関するマニュアルを公表しています。 技術的助言として中核市である本市にも通知したとしていますけれども,この通知の受け止めはどうなっているのか,都市建設部長に伺います。 ○議長(田鍋剛君) 岡崎都市建設部長。 ◎都市建設部長(岡崎晃君) 御指摘のマニュアルに関しましては,民間が所有する調整池が埋め立てられるなど,適切な管理が行われていない事例が指摘され,防災上の観点から,平成12年7月に,当時の建設省から,宅地開発に伴い設置される流出抑制施設の設置及び管理に関するマニュアルとして示されたものでございまして,民間が所有する調整池の維持管理について指導を行う際に,参考とすべき指針であると認識をしております。 ○議長(田鍋剛君) 下本文雄議員。 ◆(下本文雄君) 民間が所有するものとの協定というふうな見方だという答弁だと思いますけれども,結果的に言えば,市が受け取るわけですから,民間の管理の仕方,これも引き継ぐということになろうかと。 当然,国のマニュアルですから,この市に来ているわけです。そのやり方については,当然,市も開発者と同じやり方をしていく必要性があろうかというふうに思うんです。 このマニュアルの中には,表示としても,やっぱり構造の表示だとか,あるいはその管理の点検,清掃,そういったものがきちんと位置づけられていますので,これはやっぱり,踏襲するべきだというふうに思うわけでございます。 それぞれの調整池の構造,機能,耐震性等について,まずは調査して,その結果を住民に公表すべきというふうに考えますが,都市建設部長に伺います。 ○議長(田鍋剛君) 岡崎都市建設部長。 ◎都市建設部長(岡崎晃君) 本市が管理します調整池の構造,機能,耐震性などにつきましては,開発許可を行う際に,開発時点での技術基準に照らし,調査を行った上で許可をしております。 また,開発完了後に開発者から帰属を受ける場合におきましても,書類及び現地で確認検査を実施しております。 しかしながら,施設の中には一定期間が経過したものもありますことから,経年劣化等により危険性が確認された場合などには,地元の皆様に早急に公表する必要があると考えております。 ○議長(田鍋剛君) 下本文雄議員。 ◆(下本文雄君) やはり地元の方はそういった調整池に接しているわけで,随分汚れているという声も聞きますし,それから場所によっては,非常に高い擁壁的な囲いになっているということで,本当に耐震は大丈夫かというようなこともございます。 そういう点では,やっぱり調査をする。全ての構造だとか,そういう耐震化ができているのかというふうなことら全部を調査することは難しいにしても,やはり何らかの形で住民に安全性を伝えていく。 目視でこの検査をしていくというふうなことも含めて,きちんと調整池の管理をしていますよということを,やっぱり住民に知らせるべきではないかというふうに思います。 そうした点では,昨日の下元博司議員の質問にありましたけれども,身近な公共事業という点では,河川や道路,これは本当に予算もなかなか大変ですし,同時にやっぱり職員の体制も大変だというふうに思いますので,課題に応じて,やっぱりそこの配分をきちんと考えていっていただけるように申し上げておきたいと思います。 質問は以上でございますけれども,あと若干時間がございますが,今日のある新聞のコラムに,幼稚園の先生の言葉が載っておりました。 コロナ禍で,子供に近づいちゃ駄目だというふうに言われると。体に接する子供との関係,これは心の距離と一体的なものだと。抱き締めてあげたいときもあるし,そういうことも言っておられました。 子供さんのほうは,ソーシャル的な距離を取る,ディスタンスを取るというふうなことについては,当然分からないわけで,特殊な事情を大人だけが知っているというふうなことになろうかと思います。 ですから,保育園の先生,保育士さんや,あるいは幼稚園の先生等は,大変苦労をされているということがうかがえるわけなんですが,そんな中でも,非常に工夫をしておられるというお話でした。 本当に多少のことでも,その子供さんを褒めてあげるとか,そういうことで子供さんに安心感を与える工夫を絶えずしなければならないというふうなこと,そういったことをやっている保育園のお話でした。 それと同時に,距離を取るということも非常に大事だということで,やっぱり広場的なところに子供さんを連れていくというようなことも含めて,随分と工夫をされておられるということをお聞きしました。 この間,西敷地の問題は,広場という非常に強い要望がございますけれども,このコロナ禍の中で,こういった保育士さんの声だとか,あるいはそれだけではなくて,子供さんが自由に伸び伸びできるというふうな場所,これはやっぱり必要かと思います。 そういった点でも,西敷地については,ああいう状態で置くのではなくて,また建物を造るのではなくて,やはり広場として自由に使えるという方向での検討を強く求めておきまして,私の全部の質問といたします。ありがとうございました。 ○議長(田鍋剛君) 浜口佳寿子議員。  〔浜口佳寿子君登壇〕 ◆(浜口佳寿子君) おはようございます。日本共産党の浜口佳寿子です。通告に従い,質問を早速させていただきます。 最初に,少人数学級について伺います。 今年2月の安倍前首相の科学的根拠のない,突然の全国一斉休校要請から3か月近い休校が明け,子供たちは久々に会う友達や先生と共に喜びを爆発させ,学校が子供たちにとって,どれだけ大事な場所であったのかを改めて認識させられました。 しかし,それもつかの間,感染症への不安の中,学習の遅れを取り戻すための詰め込み授業や夏休みの短縮,楽しみにしていた様々な行事の中止や縮小,そして休み時間の友達との接触禁止や,黙って食べる給食,マスク着用など,新しい生活様式の下で,子供たちの心身のストレスが,健全な成長,発達に深刻な影響を与えかねないことが指摘されています。 とりわけ,社会生活では間隔を取った生活が求められるのに,子供たちが毎日長時間過ごす教室は,一部少人数化をしていますが,40人学級で十分な間隔が取れません。 一人一人の子供に丁寧に寄り添ったケアと学び,感染防止のためには,少人数学級の実現は,急務との声や運動が,かつてなく広がっています。 少人数学級の意義と必要性について,教育長の見解をお伺いします。 ○議長(田鍋剛君) 山本教育長。 ◎教育長(山本正篤君) 少人数学級編制は,基本的な生活習慣の定着と学力向上において,児童・生徒一人一人の実態に応じたきめ細やかな指導や学習面への課題の早期対応を可能にするため,効果があるものと考えております。 あわせて,新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点からも,密集,密接を避ける有効な手だての一つであるとも考えております。 こうしたことから,本年7月,県教育委員会に対しまして,高知県都市教育長協議会を通じまして,小学校1年生から中学校3年生までの義務教育9年間における30人学級等の少人数学級の早期実現を求めるとともに,そのためには,まず来年度について,小学校6年生と中学校2年生における35人学級編制の実現を要望しております。 ○議長(田鍋剛君) 浜口佳寿子議員。 ◆(浜口佳寿子君) それでは,少人数学級のために,本市の小・中学校別に必要な教員,教室数を30人学級及び20人学級それぞれについて,教育長にお伺いします。 ○議長(田鍋剛君) 山本教育長。 ◎教育長(山本正篤君) 本年5月1日現在の本市立小・義務教育学校前期課程における通常の学級数は,合計で546学級でございます。 仮に,1学級当たりの児童数を30人とした場合は,603学級となり,57学級増加いたしますので,教員数も57人の増員と,また同数の教室が必要となります。 また,1学級当たりの児童数を20人とした場合には,842学級となり,296学級増加しますので,教員数でも296人,そして同数の教室が必要となります。 次に,本市立中・義務教育学校後期課程についてでございますが,同じく本年5月1日現在の通常の学級数は,合計で188学級でございます。 仮に,1学級当たりの児童・生徒数を30人とした場合は,216学級となりまして,28学級増加し,同数の教室が新たに必要となります。 また,1学級当たりの生徒数を20人とした場合には,307学級となりまして,119学級増加し,同数の教室が新たに必要となります。 中学校の教員数につきましては,小学校のような学級担任制ではなく,教科担任制を採用しておりますので,単純に算定はできませんけれども,増加する学級数以上の教員が必要になると考えております。 ○議長(田鍋剛君) 浜口佳寿子議員。 ◆(浜口佳寿子君) 5月22日,日本教育学会が1兆円で小・中・高校の教員を10万人増やし,少人数学級の議論を急ぐよう提言したことに始まり,7月3日には,全国知事会,市長会,町村会長が萩生田文科大臣に,早急に少人数編成を可能とする教員の確保などを強く要請。 さらに,7月30日,全国の小・中・高・特別支援学校の4校長会なども文科大臣に要望したことが転機となり,経済財政諮問会議は7月17日,骨太の方針2020に少人数によるきめ細かな指導体制の計画的整備を盛り込みました。 教育研究者12人が7月16日に呼びかけた署名が昨日17万筆を超えて提出をされ,広がる中,8月には文科省諮問機関の中教審答申案の骨子案や教育再生実行会議でも検討が示され,文部科学大臣は,多くの人が共有できる課題。できるところから速やかに行っていきたいと述べ,来年度から段階的に進めるための必要な予算要求を行う考えを明らかにするに至り,少人数学級と大幅な教員増をめぐる情勢は,急速に進展しています。 なお,私たち日本共産党もこのような子供たちの学び,心身のケア,安全を保障するために,少人数学級などの提案を行う緊急提言なども行い,全ての小・中学校,高等学校にもお届けをしているところです。お話なども伺っております。 また,公明党も6月に30人以下の学級編制を可能にするべきとの提言もされております。 本市でも,児童・生徒数の将来推計などから,少人数学級に必要な学校ごとの教室の確保策など,個別の整備計画を策定する準備をしておかねばならないと考えますが,その認識について教育長に伺います。 ○議長(田鍋剛君) 山本教育長。 ◎教育長(山本正篤君) 教育委員会では,毎年4月1日時点の住民基本台帳を基に,向こう6年間の児童・生徒数を推計いたしております。 その推計値に基づきまして,学校ごとに,それぞれの学年の少人数学級編制に必要な教室数の把握に努めてまいります。 ○議長(田鍋剛君) 浜口佳寿子議員。 ◆(浜口佳寿子君) 国からそうした具体的なものが届くと思いますけれど,そのときに個別に教室をどういうふうに確保していくかという具体的な計画を持っていないと,今年から本当に稼働し始めて皆さんは喜んでいますけれど,エアコンの整備の段階でも,準備不足で手を挙げるのに後れを取ったというようなこともありました。 そうしたことが起きないように,しっかり準備をしていかねばならないと思いますので,ぜひよろしくお願いをいたします。 続きまして,保健所の体制,機能強化について伺います。 保健所は,1937年制定の保健所法によって,結核などの伝染病の蔓延に対する衛生思想の啓発や疾病予防を目的に設置されました。 1994年に地域保健法に変わり,母子保健など住民に身近なサービスは市町村に移譲されて,専門的な業務を担う組織に変えられましたが,感染症対策や精神保健,食品・環境衛生に関する指導,医療法に基づく医療機関の監視など,業務は多岐にわたります。 新型コロナウイルス感染症対策,以下コロナ対策として,高知市保健所が担う業務は,市民からの相談,PCR検査用の検体運搬,感染者の入院医療機関の手配,濃厚接触者の調査,連絡調整,感染が疑われる人,自宅待機者などの健康観察などなどと膨大で,機敏な対応が求められますが,感染が拡大すれば,さらに膨れ上がります。 全国にコロナ感染が広がる中,本市保健所でもこれらの業務が集中し,例えば相談窓口一つ取っても,電話がパンクし,私たちの元にも市民の皆様から,幾らかけても電話がつながらないといった怒りや不安の相談が寄せられましたが,感染対策担当の職員,保健師さんはじめ皆様の残業時間は,多い方で月100時間を超えて,休みも取れず,いつ倒れてもおかしくない緊迫した状況だったことは,想像に難くありません。 3月には全庁的な応援体制が取られ,4月20日から併任の形で保健師2名,事務職1名を増員して,業務負担軽減を図ったとお聞きをしております。 地域保健法制定以降,全国の保健所は1988年3月の850か所から,2020年度は469か所と約4割削減されました。 また,地方衛生研究所全国協議会によると,都道府県が設置する47施設の平均職員数は,2004年から2018年にかけて56.9人から48人に,予算は28%減,研究費も31%削られ,人も予算も大幅に縮小,弱体化させられたことが一目瞭然です。 本市保健所も,私たち市議団が要望してきたPCR検査機器が設置されることになりましたが,まず検査技士さんの確保から始めて,検査技術の習得などに時間を要し,来年にならないと検査体制が整わないことから,懸念される感染拡大に間に合うか,心もとない状況です。 厚労省で感染症対策にも取り組んだ長崎大学の中嶋建介教授は,感染症対策は,実際に発生しないと危機感も共有されず,予算がつきにくい。今こそ,次の感染症の流行を見据えて,最新機器の導入や人材育成を急ぐべきと指摘しています。 これまでの新自由主義経済の下での大規模な開発や地球環境の破壊に伴い,新たな感染症が広がる可能性も示唆されています。 これからの社会を展望したとき,コロナ再流行への備えのみならず,これまで経験したことのない自然災害,南海トラフ地震などの対策も含めて,今,私たちがコロナ禍から学ぶべきは,平常時から緊急時にも対応できる公的な体制,機能を整備せねばならないということではないでしょうか。無症状や感染経路不明者も存在する,新型コロナがいつ収束するのか,いまだに見通せません。 そこで,コロナ対策の最前線に立つ保健所の体制整備と機能強化は,喫緊の課題です。再び感染急増が危惧される下で,臨時的な人員増では限界があります。 急がれる体制強化のため,今後の恒常的な人員確保について,市長に伺います。 ○議長(田鍋剛君) 岡崎市長。 ◎市長(岡崎誠也君) 中核市の創設に伴いまして,保健所を設置いたしましたけれども,その後すぐに,市内の中学校で結核の集団感染がございまして,その当時から保健所の重要性というのは,我々は非常に認識をしております。 新型コロナウイルス感染症対応については,市民の方々の相談をはじめ,積極的な疫学調査等の感染拡大防止のために,日々全力で当たってくださっておりまして,非常に緊張感もあり,またリスクもありますので,保健所の皆様方には感謝をしております。 新型コロナウイルス感染症のような新しい感染症の発生時には,中核市の保健所として危機管理に即応するためには,中核市の保健所のコア業務であります相談の対応,医療の調整,疫学調査等を担える人材の育成を図っていく必要があります。 高知市では,例えば平成15年のSARSの発生,また21年の新型インフルエンザを経験した職員がおりましたので,それらの職員が退職後も保健師OBとして,新型コロナウイルス健康相談センターの業務を担っていただくとともに,他の部署での保健師として感染症担当業務の交代応援に入ることなど,まさに専門的な即戦力として,コロナ対応に精力的に従事をしていただいておりまして,感謝をしております。 今般のコロナ対応では,保健師はもとより,庁内に配置をしております保健師等の臨機の配置や,また協力体制を構築することで,弾力的な体制強化を図りましたけれども,今回の様々な現場の経験が,職員個々の対応能力やスキルアップにつながることを期待しております。 感染症対策につきましては,高知県の担当部局との連携が不可欠でありまして,当然,人の移動で市域外の交流がありますので,どこの保健所で発見されるかということは,それぞれ別々ですので,連携が非常に不可欠であります。 新型コロナウイルスの発生が確認されまして以降,幸いにして高知県と密接に連携ができておりまして,今般のPCR検査の技術者の研修におきましても,高知県の衛生環境研究所で,実際の実務の研修を本市職員が受けております。 今後も,県や関係機関と連携を密にして進める中で,いろんなことを検証しながら機能強化を図っていく必要があると考えております。 我々は,高知市の共生型社会の構築を今本格的に目指しておりますので,そういう面からでも,保健師等の役割が非常に重要になりますので,保健師等の採用を計画的に実施し,人材の確保が必要になると考えております。 国におきましても,保健所等の恒常的な人員体制の強化に向けた財政措置も,現在検討しているというふうな話もありますので,その内容を精査するとともに,高知市の状況に応じた人員確保をさらに講じてまいりたいと考えております。 ○議長(田鍋剛君) 浜口佳寿子議員。 ◆(浜口佳寿子君) ぜひよろしくお願いします。 機能面では,南海トラフ地震などへの備えも急がれます。昨年出版された「3・11大震災と公衆衛生の再生」というこの本なんですけれど,これには保健所の再編,機能の縮小や,そのため市町村への支援機能も低下せざるを得ない状況の中で発生した東日本大震災から8年間の宮城県の保健師らの取組と教訓,今後の課題などが記され,3・11では,公衆衛生とその原点である地域保健活動の在り方が問われたと述べられています。 3・11後,著者らは保健師自身による検証作業として,宮城県内の保健師全員を対象にアンケートなどの調査を行い,2013年4月,宮城県災害時公衆衛生活動ガイドライン,こういうものも作成をしております。 その中で,大規模災害時に保健所と連絡が取れなくなるような大規模災害時の初動体制。2つ目には被災した保健所への広域的な支援体制整備。3つ目には全国各地から派遣されてくる専門職やボランティアなどの受入れ,調整の体制。4つ目に災害医療コーディネーターと保健所長との連絡体制。5つ目に人と生活環境をトータルに見る公衆衛生の視点を持った保健所活動の強化の必要性を上げています。 この教訓から,公衆衛生のコーディネートの役割の重要性とともに,受援力を高めること,研修体制の構築が強調されています。 当然,県とも連携,協力が不可欠であり,本市保健所の機能強化も必要と思いますが,今後の課題について健康福祉部長に伺います。 ○議長(田鍋剛君) 大野健康福祉部長
    健康福祉部長(大野正貴君) 南海トラフ等発災時に保健所に求められる機能の強化につきましては,防ぎ得る死と2次健康被害の最小化といったことを目的としまして,平常時の保健所業務を組み替えて医療対策,対人保健対策,生活環境対策を中心的に進めるといったことにしております。 そのため,大規模災害時におきましては,高知市の保健所は,高知県保健医療調整本部の高知支部としまして,県の保健医療調整本部や市内の災害拠点病院,救護病院などと連携をいたしまして,医療救護活動を行うとともに,災害医療コーディネーターや被災地外からの支援チーム等の連携,調整を行うといった役割を担います。 こうした役割を着実に果たすために,今後の課題といたしましては,被災による医療体制の再構築や,避難所等におけます保健予防活動及び生活環境の確保のために必要な情報を収集,分析,評価をした上で,全体をマネジメントできる人材の育成といったことが大きな課題と考えております。 特に,災害時におきましては,膨大なニーズと短時間で変化する状況の中で,県外からの支援チームや支援物資の受入れ,また調整といった受援体制を構築する必要もありますので,初動体制をより早く構築し,指揮命令系統を確立するといったことが非常に重要となります。 そのため,保健所では,平成28年度から災害時健康危機管理支援チーム養成研修という研修ですけれども,これに計画的に職員を派遣しまして,指揮調整機能力の習得に努めますとともに,毎年,保健所全職員を対象としまして,高知市保健所災害時公衆衛生活動マニュアルに基づいて,初動体制の構築を中心に研修を行うなど,職員の対応力の底上げによります,保健所機能の強化に努めているところでございます。 大規模災害時の体制整備と機能強化のためには,これらの研修等を体系的に整備いたしました上で人材育成を図っていくといった必要がありますので,今後も県及び関係機関とも協力しながら,計画的な人材育成に取り組んでまいります。 ○議長(田鍋剛君) 浜口佳寿子議員。 ◆(浜口佳寿子君) ぜひ強力に進めていただくようにお願いします。 本市職員の研修報告会で,高齢者支援課から行政福祉専門職の人材育成指針について,先進地視察の報告がありました。 本市の福祉専門職である精神保健福祉士,社会福祉士は,専門性を生かせる場面や日々の業務に追われ,専門性の発揮方法が分からない,事務量が多く,相談援助業務の実施が困難などの状況にあることが分かり,専門職が力を発揮できる対策を学ぶため,福祉専門職の人材育成指針がある横浜市と大田区の事例の紹介がありました。 両自治体とも,人材育成指針に基づいて推進組織が位置づけられ,OJTやキャリアラダーの活用による人材育成がされ,獲得した専門知識や現場経験を政策立案にも生かしているそうです。 コロナ禍で保健所の重要さが浮き彫りになりました。限られた人材の中で少子・高齢化や災害対応など,肥大化する多様な地域課題を解消し,先ほど市長もおっしゃられた高知市型共生社会を構築するためにも,専門職の専門性を高め,力を発揮することが必要で,そのためには保健師をはじめとする専門職の育成方針,指針の策定が決定的に重要と考えます。 本市における専門職人材育成指針策定の必要性について,市長のお考えをお聞きします。 ○議長(田鍋剛君) 岡崎市長。 ◎市長(岡崎誠也君) 段々お話をしていただいていますとおり,保健師の役割,また専門職の役割は非常に重要になっておりますし,特に本市の場合,例えば他県からの派遣要請を結構受けますので,現地の保健所に送り込むことはよくありますので,そういう意味でも,やはり人材育成の指針というものは,重要になると考えております。 高知市では,少子・高齢化,また核家族の進展が,ほかの都市より非常に速いスピードで進行しておりますので,これからの高齢化のさらなる進展,また子育て,生活困窮など,従前の個別の支援だけでは,縦割りでは解決をしない,非常に複合的な問題が幅広く出てきております。 そういった場合に,適切に支援を行うためには,保健,福祉の最前線で直接相談や支援に当たっていただいております専門職が担う役割は,非常に重要になっております。 また,高知市におけます専門職の人数も,ここ数年の採用によって増えてきておりますので,庁内の専門職の方々も,やはり連携ということを強く意識をしております。 今年度,ボトムアップの方式でしたけれども,高知市の社会福祉士,精神保健福祉士の職員を中心としまして,高知市精神保健福祉士・社会福祉士人材育成指針策定委員会というものをこの専門職員の方々が立ち上げておりまして,来年の3月まで,今年度末までに福祉職員の人材育成指針策定に向けて,今鋭意論議をいただいているところです。 この人材育成指針では,外部の有識者や人材育成部門の担当の職員,さらには医療系の専門職等の御意見もいただき,専門職員として獲得をすべき,スキルですが,能力の明示,資質向上を目的とする研修の体系の整理,職員間で指導や助言を受けるための機会の創出,これを3本柱としまして,指針をつくり上げていくということで,今議論をしていただいております。 高知市が誰一人取り残さない地域共生社会の実現というものを目指しておりまして,市社協や地域の地区社協とも非常に重層的に今協議をしておりますので,今後重層的な支援相談を行う場,また支援をする仕組みの構築については,非常に重要になると考えます。 福祉現場の職員の方々の人材育成指針は,今後の地域共生社会の構築に欠かせないものになると考えていますので,先ほどの先進事例等に学びながら,精力的に指針を完成させていきたいと思います。 ○議長(田鍋剛君) 浜口佳寿子議員。 ◆(浜口佳寿子君) 本当に指針の策定に期待をしているところです。よろしくお願いいたします。 次に,妊産婦医療費助成について伺います。 妊産婦医療費助成とは,妊婦健診や健診後の精密検査とは別に,医療機関を受診する際の医療保険自己負担分を助成する制度です。 現在,全国では対象の疾病が全てだったり,限定されるとか,所得制限の有無など,条件が異なるものの,妊産婦医療費助成制度がある自治体は,17道県217市町村ですが,高知県内には,まだありません。 2016年児童福祉法の一部を改正する法律で,妊娠から子育て期にわたる切れ目のない支援を行う子育て世代包括支援方針が決定され,2018年12月には,国会で成育過程にある者及びその保護者並びに妊産婦に対し必要な成育医療等を切れ目なく提供するための施策の総合的な推進に関する法律,いわゆる成育基本法が全会一致で成立し,国や地方自治体などには社会的,経済的状況にかかわらず,安心して次代の社会を担う子供を産み育てることができる環境が整備されるように推進する施策を実施する責務があるとされました。 妊娠中は,体調に様々な変化が起こりやすいことは周知の事実ですが,市長と語ろう会でも,妻が妊娠中の保護者の方が,医療費の経済的負担が気になると話してもおられました。 そのために,受診が遅れ,おなかの中の子供の生育や命に危険が及んだり,早産や異常分娩による低体重児や医療的ケアが必要になる可能性も考えられます。 妊婦の健康は,おなかの中にいる胎児と一体で,妊娠期から医療を切れ目なく提供することが,周産期や子供の発達には何より大切だと思います。 昨年2月,日本産婦人科医会が全都道府県に妊産婦医療費助成制度設置を求める記者発表を行いました。 県内では,昨年秋,高知保険医協会が呼びかけた,妊産婦医療費助成制度の創設を求める署名が取り組まれていますが,7月1日,高知県産婦人科医会会長さんの名前で,少子化先進県と言える高知県において安心・安全な妊娠・出産の確立は絶対的に必要なものであり,妊産婦の健康維持に医療費助成の制度は極めて有力な制度となり得るものだと,強く支持すると賛同の声明が発表されました。 同制度は,妊婦さんの早産などの予防や,何より赤ちゃんが元気に生まれる。そして,長期的には医療費の縮減にもつながる可能性もある,妊娠から子育て期への切れ目のない支援のスタート地点にある重要な施策と考えます。 妊産婦医療費助成の必要性,有効性について,こども未来部長に伺います。 ○議長(田鍋剛君) 山崎こども未来部長。 ◎こども未来部長(山崎英隆君) 妊産婦の健康維持に関する取組は,妊娠期を健康に過ごし,安心して出産に臨むとともに,生まれた命を育む,母体を守る重要な施策であると考えております。 このため,本市では,子育て世代包括支援センターの設置や産後ケア事業の充実,昨年開始の妊婦歯科健診,本年10月からは,新規事業として産婦健診を実施する予定でありまして,妊産婦の支援の充実を図ってまいりました。 妊産婦医療費助成を実施している自治体では,妊娠高血圧症候群など,助成対象とする疾病を限定している場合が多く,妊娠に起因する疾病に対して助成があることで,経済的支援に加え,必要な治療を受け,安心して出産に臨める効果があると考えます。 しかしながら,妊産婦医療費助成の実施については,新型コロナウイルス感染症の影響で,今後ますます厳しい状況になると予測される本市の財政状況や,本年度から施行の第2期子ども・子育て支援事業計画,子供や独り親の医療助成制度など,既存制度との整合性など,本市としまして子育て支援施策を今後どのように充実させていくか,総合的に判断しなければならないものと考えております。 ○議長(田鍋剛君) 浜口佳寿子議員。 ◆(浜口佳寿子君) それで,様々な条件があるわけですけれど,本市で助成に必要な経費について,栃木県が全妊産婦を対象に,所得制限なく保険適用の全疾病を対象にした自己負担500円という制度を行っておりますが,その実績から試算をすると,どれぐらいになるのか,こども未来部長にお聞きします。 ○議長(田鍋剛君) 山崎こども未来部長。 ◎こども未来部長(山崎英隆君) 妊産婦医療費助成の経費については,高知県が栃木県の実績額を基に,令和元年9月に試算をしておりまして,平成30年の高知県の出生数では,約7,300万円の経費になるとお伺いをしております。 平成30年の高知県の出生数は4,559人となりますので,本市の出生数はその52.7%に当たります2,405人となります。高知県の試算額を基に,本市の出生数の割合で計算をしますと,必要経費は約3,850万円となります。 ○議長(田鍋剛君) 浜口佳寿子議員。 ◆(浜口佳寿子君) 県は2019年9月議会で,先ほどその金額を示した議会で,塚地佐智県議に,制度は子育て支援の施策が全体としてさらに充実するかどうかということを基本に,他県の事例を参考に,市町村や医療関係者などの御意見も伺いながら検討すると答弁しましたが,これまでに県と意見交換を行ったのか。 行っておれば,市としてどのような意見を述べたのか,こども未来部長に伺います。 ○議長(田鍋剛君) 山崎こども未来部長。 ◎こども未来部長(山崎英隆君) 高知県さんとは,日頃からこの妊産婦の支援に関しましては,継続的に協議をさせていただいておるところです。 この件に関しましては,令和2年2月中頃に,高知県健康対策課から妊産婦医療費助成の実施予定について問合せを受けております。 本市としましては,具体的な実施予定がなかったことから,実施予定はなしということで回答しております。 ○議長(田鍋剛君) 浜口佳寿子議員。 ◆(浜口佳寿子君) 国が行っていた妊産婦医療費助成,これは妊娠中毒症等療養援護という形で,1997年4月に一般財源化され,県が制度を引き継いで,全市町村で実施している県もあります。 成育基本法の趣旨からも,市長から国や県に対して制度創設を求めるべきと思いますが,そのお考えがないかお伺いします。 ○議長(田鍋剛君) 岡崎市長。 ◎市長(岡崎誠也君) 先ほどの妊産婦医療費助成につきましてですけれども,全国市長会から既に国に対して制度の創設を提言しております。 今年度につきましても,6月に大体総会がありますので,その総会の中でも子ども・子育てに関する提言としまして,この妊産婦医療費助成については,軽減するようにという形で国に積極的な措置を講じるよう要望しておりますので,国の動向を注視しつつ,今後も子育て支援の充実を国に対して強く要望してまいります。 ○議長(田鍋剛君) 浜口佳寿子議員。 ◆(浜口佳寿子君) ぜひ実現のために,本当に取り組んでいただきたいと思います。 先日いただいた保健所の令和2年度の業務概要によりますと,高知市の死産率というのが24.3パーミル,1000分の1です。そして,全国は20.9と。周産期の死亡率も5.0に対して全国平均は3.3ということで,全国平均より高い傾向にあります。 地元の産婦人科を経営されている先生からも,最近は県内の産科の入院施設が減ってしまい,今まで以上に早産の危険性を低下させるための検査や注射等の治療が必要になっています。そうした治療の都度,妊婦さんは経済的にも負担が増えます。この負担を少しでも助成する制度ができればいいといったコメントも寄せておられますので,ぜひ強力に実施のために声を上げていただきたいと思います。 続きまして,委託業務の休業について伺います。 本年3月議会代表質問で,コロナの影響で業務を中止,あるいは休止となった指定管理,業務委託等における労働者への休業手当の支払いなどに関する私の質問に岡崎市長は,給与補償などを確認し,雇用調整助成金の活用などを促すとともに,必要に応じて公共調達条例に基づき,労務台帳の提出を求めるなどして,支払い状況を確認すると答弁されました。 6月議会で我が会派の島崎保臣議員が,答弁どおりに委託業務等の労働者に報酬などが支払われたことまで確認しているかとお聞きしたところ,学校給食調理業務については,労務台帳の提出や口頭で確認していただいたとのことで,大変感謝を申し上げます。 その他の指定管理や業務委託については,公共調達条例に基づき,委託契約や指定管理及び特定契約で労働者に支払われる1時間当たりの賃金が労働報酬下限額を下回っていないかを,労務台帳の提出により確認すると答えられました。 労務台帳は,支払われた賃金が労働報酬下限額を下回っていないかを確認するものとのことですが,雇用された労働者一人一人の勤務や休業の状況が確認できるものなのか。また,あわせて,労務台帳で確認できないのなら,どのように確認をされたのか,総務部長に伺います。 ○議長(田鍋剛君) 森田総務部長。 ◎総務部長(森田洋介君) 御質問のとおり,高知市公共調達条例に基づき提出される労務台帳は,特定契約に従事する労働者に支払われた1時間当たりの賃金が,労働報酬下限額を下回っていないかを確認するものとなっておりますが,労働者一人一人の勤務や休業の状況の報告を求めておりませんので,労務台帳により確認することはできないということになります。 このため,本年3月議会での議論を受けまして,直ちに新型コロナウイルス感染症により,令和元年度の委託業務や補助事業等に従事する労働者への影響について,全部局を対象とした調査を実施いたしました。 具体的には,委託料等を減額したもの,社員が罹患または濃厚接触者としての自宅待機などにより事業が縮小となったものなど,想定される7つの例を挙げ,本市に対し事業者の方から相談,協議があったものを,金額の大小問わず,報告を求めたものでございます。 調査の結果,9件の報告があり,その内訳としましては,契約額等の減額が6件,その他は金額に影響はありませんが,成果品の納入を延期したものなので,それぞれ委託料は予定どおりお支払いをし,社員の雇用に影響を与えるものではなかったというふうにお聞きしております。 なお,減額となった6件の契約につきましては,観光イベントの準備のための県への負担金が,イベント中止により実費負担のみとなったり,観光施設の休止に伴う観光ボランティアの実働日数に影響が出たりと,受託者側の事業運営に少なからず影響を与えていると思いますが,それぞれ協議が調い,減額の手続を完了させたことを確認いたしております。 ○議長(田鍋剛君) 浜口佳寿子議員。 ◆(浜口佳寿子君) 部局に相談があったものについて調査をした結果が,9件であったということだと思います。 新型コロナの影響で雇用,雇い止めは非正規労働者を中心に全国で5万人以上,8月末現在ですが,これはハローワークで集計した分だけなので,実際には,もっと多いという可能性があり,増加し続けています。 県内の雇用調整助成金の申請は,県内で3万6,000事業者がある中,3,747件,不支給を含む決定が3,428件,金額にすると33億円になりますが,僅か事業者の1割です。 8月末時点の緊急小口貸付けは4,349件,その後の総合支援とかも次々と行われていますけれども,全国でもこの貸付けは,本市が突出した状況とのことです。 調査資料で申出があったのは,9件ですけれども,そのうち学校給食調理が1件含まれておりますが,本市の委託業務等での解雇や休業補償がない件数が,これだけとはとても思えません。 本市の指定管理や委託業務等は数え切れないほどあるとのことですが,調査で事業縮小した9件の中には,給食調理以外にも労働者に賃金や休業給付金の支給,あるいは解雇や請負などの業務停止の可能性があると思われます。 委託先に,その確認と支援制度などの利用を促す必要があると考えますが,対応について総務部長に伺います。 ○議長(田鍋剛君) 森田総務部長。 ◎総務部長(森田洋介君) 先ほど申し上げました調査は,本年3月下旬に令和元年度の状況について調査したものでございますが,新型コロナウイルス感染症の収束が見通せない中,中止や規模縮小となった事業やイベント等が相当数あると思われますので,同様の手法により今後調査を行いまして,改めて状況確認をしてまいりたいと考えております。 また,国の雇用調整助成金についての助成率及び上限額の引上げの特例措置や,緊急小口資金等の特例貸付けが12月末まで延長されるといった状況変化や,事業者支援給付金,宿泊事業継続支援給付金などの本市独自の支援メニューもございますので,再度の調査実施と併せて,関係各課にそれらの情報を委託先等に向けて周知するよう,依頼してまいりたいと考えております。 ○議長(田鍋剛君) 浜口佳寿子議員。 ◆(浜口佳寿子君) たくさんある中で,本当に9件だけというのはあり得ませんし,今回この雇用調整助成金だけで,県内で1割なのに33億円もの助成がされていると。 支給がされているということからも考えれば,しっかりとその必要な政策,高知市が臨時交付金を使わなくても,国のお金を使って市民の生活を守り,地域の経済も活性化を図ることができる大きな制度だと思いますので,本当に市としても,真剣に本気で取り組んでいただきたいと思います。 公共調達条例も,この賃金台帳では,勤務状況がちょっと分からないというようなことも判明しましたので,本当に市の事業で労働者のワーキングプアをつくらないというためには,そういう賃金,支払いなどもしっかり確認できるようなものに見直していく必要があるのではないかというふうに感じているところです。 ぜひ真剣に取り組んでいただくことを市長に強く要望をしたいと思います。よろしくお願いいたします。 続いて,保育所や認定こども園で新型コロナウイルス感染が広がり,緊急事態宣言が出される中でも,国の要請で医療従事者や介護など,エッセンシャルワーカーを支えるなど,社会的役割を担うため,登園児数に合わせて保育を縮小したり,感染拡大防止のため少し休園をしても,公定価格は通常どおり支払われます。 愛知県の瀬戸市の公立園は,4月に休園し,保育が必要な園児のみを受け入れた際,減った園児数に合わせて閉園時間を繰り上げ,短縮した勤務時間は,職員に有給休暇を取得させていました。 これが判明した後に,有給休暇は遡って職務専念義務の免除に振り替える措置が取られたそうですが,全国でも保育縮小に伴い,有給休暇で職員を休ませたり,賃金を減額するという不適切な事例が表面化しています。 厚労省は,5月29日,都道府県に対して事務連絡で,休園などにより職員体制を縮小する場合でも,公定価格が通常どおり支給されていることを踏まえ,通常の賃金を支給すること,労働基準法を遵守し,有休取得を強要しないことなどを周知するとともに,指導監査でもそうした点を留意するよう要請しています。 職員の賃金を減額すれば,給付金は施設の懐に残ることになります。本市は厚労省の事務連絡を周知し,保育施設の実態調査をしているのか,こども未来部長に伺います。 ○議長(田鍋剛君) 山崎こども未来部長。 ◎こども未来部長(山崎英隆君) 本市では,国の通知に基づき,本年6月に教育・保育給付の対象であります101施設に対しまして,公定価格や人件費,有給休暇等の取扱いに関する通知文書を発出しまして,適切な取扱いの周知を徹底するとともに,必要な助言,指導を行いました。 また,あわせて,各施設に対し,新型コロナウイルス感染症対応に伴う職員給与等の支給状況について実態調査を行い,各施設の対応状況について確認をしております。 ○議長(田鍋剛君) 浜口佳寿子議員。 ◆(浜口佳寿子君) 現場では,あしたは子供が少ないからいいよねというような形で,有給休暇処理をされる場合もあるというようなこともお伺いもしております。そういう実態があることも,しっかり分かっておいていただきたいと思います。 もし,不適切な支払いがその後の指導監査などで判明した場合,どのような対応をされるのか,こども未来部長に伺います。 ○議長(田鍋剛君) 山崎こども未来部長。 ◎こども未来部長(山崎英隆君) 本年6月の実態調査では,101施設中3施設において賃金を減額するなどの不適切な取扱いが判明しています。 本市では,これらの施設に対して減額した賃金を遡って支払うよう指導しまして,全施設で是正が完了していることを確認しています。 今後,感染症が拡大し,登園自粛等の措置が必要となった場合においても,今回のケースと同様に,制度の周知や実態調査,不適切な取扱いへの指導や是正を徹底するとともに,指導監査課とも連携を図りながら,各施設での指導監査などの際に,対応状況の確認や適切な指導を実施いたします。 ○議長(田鍋剛君) 浜口佳寿子議員。 ◆(浜口佳寿子君) よろしくお願いいたします。 続いて,保育士,児童クラブ支援員への支援について伺います。 新型コロナウイルス感染による緊急事態宣言中も勤務を強いられた医療従事者や介護,障害福祉施設の職員には,国が慰労金を支給することとなり,大変うれしく思っています。 一方,学校が休校中も国の要請で施設,設備や体制が限られた中,感染リスクを抱えながら精いっぱい感染症対策を図りつつ,運営に携わり,医療や介護などケアワーカーが働き続ける基盤を支える重要な役割を果たしてきた保育士や放課後児童クラブ支援員など,児童関係施設で働く方は除外をされました。 現場では,4月頃まで衛生用品が品薄で購入できず,園長自らが開店前からドラッグストアに並んでも,連日空振りだったといったお話もお聞きしていますが,本来なら国の責任で,こうした方々にも手当を支給するのは当然だと考えます。 そこで,全国では臨時交付金を活用するなどして,独自に慰労金などを給付する自治体が増えています。 例えば,岡山県倉敷市は,民間保育所や幼稚園のほか,認定こども園など,市内185施設の保育士,児童クラブ支援員全員に1人最大5万円の慰労金を市独自に給付することを市議会が全会一致で可決。 ほかに山形市,山形県,福岡市,札幌市,盛岡市,仙台市,松戸市,練馬区,新潟市,福知山市,山口県や北九州市など,ほかにもありますが,6万円から5,000円,クオカードや商品券の事例もありますけれども,給付がされます。 本市でも,保育所や児童クラブなどの職員に相応の手当,慰労金のようなもの,その支給を検討していただきたいと考えますが,こども未来部長の認識を伺います。 ○議長(田鍋剛君) 山崎こども未来部長。 ◎こども未来部長(山崎英隆君) 保育士や児童クラブの支援員は,緊急事態宣言下においても,社会機能を維持するためのエッセンシャルワーカーとして継続して業務に当たり,衛生用品などが不十分な中で,適切な感染対策に努めていただいております。 また,感染リスクによる身体的,精神的な負担や不安を抱えながらも,子供たちの成長や発達のために,工夫して保育や子供たちの支援に当たられておりますことに,心から敬意を表しますとともに,感謝を申し上げます。 国の第2次補正予算では,医療,介護,障害等の分野では,職員に対する慰労金が事業化されましたが,児童分野については重症化リスクが低いとの理由で,慰労金の対象外とされました。 保育士や児童クラブ支援員については,慰労金の対象とすることが望ましいと考えておりますが,他の自治体のような独自支援については,本市の財政状況からは,一般財源での対応は困難であり,今後の感染症対策に係る国庫補助金の動向について,引き続き注視してまいりたいと考えています。 ○議長(田鍋剛君) 浜口佳寿子議員。 ◆(浜口佳寿子君) 先ほど下本文雄議員からも最後に紹介もされましたけれども,高知市でも鴨田保育園で保育士さんが感染をしたり,保育関係者が,誰一人感染者を出さないために,涙ぐましい努力をされています。それがあるからこそ,児童関係施設で感染が抑えられているということも言えるのではないかと思います。 国に対しても,そうした支援も力強く求めていただくように要望します。よろしくお願いします。 コロナ禍で学校の少人数学級は急速に進展し始めましたが,保育施設や児童クラブも今の設置基準のままでは,子供たちの命を守ることはできません。 例えば,認可保育園でも,1人当たりの保育室の面積が,パリ市だと5.5平米のところ,日本は1.98平米。認可園というのは,保育施設の中では一番基準がいいところなんですけれど,同じ保育室で遊ぶ,食べる,寝るということをしている,そんなところはどこにもありません。 配置基準についても,4,5歳児は30人に1人の保育士,フランスは15人に1人の保育士の配置,その拡充は喫緊の課題ではないでしょうか。 国に対して,おのおのの施設の,今保育施設のことしか触れませんでしたけれども,児童クラブも同様で,休校中に児童クラブだけが運営すると聞いて,本当に学校より密になるということで危惧する声もたくさん聞かれたわけですが,国に対して,おのおのの施設の設置基準の改善を求めねばならないと考えますが,市長の見解を伺います。 ○議長(田鍋剛君) 岡崎市長。 ◎市長(岡崎誠也君) 設置運営基準ですけれども,これまでも様々な議論があるところですが,国が定める基準に基づき,都道府県や中核市の条例で定めることとされておりますが,施設の運営費となります,いわゆる公定価格,また補助基準額は,国が定める基準により算定されますので,実質的には改善を図るためには,財源がないとできないという,国によります財源面での基準の改正が必要になります。 昨年の12月10日に,国の子ども・子育て会議が公表しました,子ども・子育て支援新制度が,施行後5年の見直しに係ります対応方針の中で,質の高い教育,保育の実施のためには,国は安定的な財源の確保と併せて,職員配置基準の改善について,引き続き検討すべきということが示されています。 全国市長会では,本年6月3日ですけれども,全国市長会の総会の中でも,保育所,放課後児童クラブについて,制度の充実や改善,職員の配置基準の見直し,それに伴う財政措置の拡充,補助基準額の増額などを重点提言として決議をし,厚生労働省は国の財務省等に要請をしております。 今後は,新型コロナウイルス感染症対策による新しい生活様式の観点を踏まえまして,設備の運営基準の改善と必要な財源の確保につきまして,さらに強く働きかけをしていきたいと思います。 ○議長(田鍋剛君) 浜口佳寿子議員。 ◆(浜口佳寿子君) まあ学校だけでは,──────────────,具体的にそういうことも進めていただくように,国に対しても声を届けていただきたいと思います。よろしくお願いします。 最後に,防災対策について伺います。 7月の記録的豪雨災害に続き,台風10号が九州地方を暴風域に巻き込み,大きな爪跡を残して去っていきました。 国はコロナ禍の下での避難について,感染拡大を防ぎつつ,自然災害から命を守る避難の対応方針を次々と発出し,避難所での3密を避ける十分なスペースの確保のために,居住地の災害リスクを事前に掌握し,避難情報を十分に検討した上で,安全の確保が見込まれる親戚・友人宅やホテル,旅館への分散避難を促すとともに,避難所では避難者の健康状態の確認,発熱など症状のある方などの専用スペースの確保と動線の区分などを求めました。 本市でもそれに沿った避難所における新型コロナウイルス等感染症対応マニュアルを4月30日に策定しています。 NHKによると,台風10号で設けられた九州,山口の避難所では,受入れ人数を減らしたことなどが原因で,116の市町村の少なくとも514か所で定員に達し,新たな受入れができなくなったということです。 空いている別の避難所を案内した市町村もありましたが,中には受入れを断り,その後,住民がどうしたか分からないというケースもあったそうです。 台風接近前から気象庁が最大級の警戒を呼びかけており,自治体は,当然想定すべきことと思います。 本市でも,それぞれ避難所の収容人数がコロナ対応によって何人になるのかということを公表し,不足した場合の近隣の公的機関以外の施設を新たな避難所として確保したり,リアルタイムに避難所の状況を把握し,情報提供するなど,住民の皆さんの安全を最大限保障するために努める責務があると思います。 スペースを確保すれば,収容人数は半分以下になると言われますが,本市の想定する避難者数とコロナ対応後の豪雨の避難所の収容人数と,避難所ごとの収容人数を地域住民に周知しているのか,防災対策部長に伺います。 ○議長(田鍋剛君) 松村防災対策部長。 ◎防災対策部長(松村和明君) 本市が風水害時に開設する23か所の優先開設避難所の合計収容可能人数につきましては,感染症対策を行う現在の状況では,約1,500人となります。 災害が大きくなることが想定される場合などは,避難所を増やし,最大141施設を開設することができ,約5万8,000人が収容可能となります。 風水害時での想定避難者数は,災害の状況等により大きく異なりますので,設定した人数はございませんが,参考に,過去の避難者数等の実績を申し上げますと,平成10年の豪雨災害では,開設避難所が38か所で延べ2,900人,26年の豪雨災害では,開設避難所が100か所で延べ1,300人となっております。 台風では,避難準備・高齢者等避難開始情報の発令だけで済む事例も多く,この場合,本市の開設した緊急避難場所への避難者は100人前後となっており,今月9月6日の台風10号においても,避難者数は合計95人でございました。 本市では,災害の状況や避難者の状況に応じて,避難場所を臨機に開設することとしていることと,また命の危険が差し迫っている状況においては,目安の収容可能人数を超えた場合でも,一時的に避難者を受け入れる必要があることなどから,新型コロナウイルス感染症対策を考慮した人数は公表しておりませんが,避難所ごとの収容可能人数につきましては,今後,分かりやすい形で公表することを検討してまいります。 ○議長(田鍋剛君) 浜口佳寿子議員。 ◆(浜口佳寿子君) よろしくお願いします。 市民への情報提供や物資支援を的確に行うためには,自宅や友人宅などに分散避難された避難者数などの把握方法や,避難所に来られない方に対する支援体制をつくっておくことも重要だと思います。これは質問にしておりましたけれども,そのことを求めて割愛をさせていただきます。 岩手県は,コロナ禍の避難所の濃厚接触待機者や発熱者らに専用別室や3密を避けるレイアウト,健康管理などの考え方や手法をまとめた市町村向け運営指針を作成しています。 これには,保健師が中心となって避難者の体調を毎日確認し,コロナ感染の疑いが発生した場合,保健所と協議して医療機関の受診やPCR検査を行う。間隔確保による孤立感から不調を来すことなどを防ぐため,相談窓口を設け,心のケアに取り組むといった内容が盛り込まれています。 現在の避難所は,もともと感染症が蔓延しやすい環境と言われますが,専用スペースの発熱等の症状がある方の状態が急変したり,当初は無症状でも不調を訴える方が出ることも予想されます。 また,感染予防対策として,避難所の衛生環境の確認や維持も求められます。避難者が安心して過ごすために,避難所の衛生管理や保健・医療的ケアができる専門職の配置が必要と考えます。その医療機関との調整も必要です。 その体制について,防災対策部長にお聞きします。 ○議長(田鍋剛君) 松村防災対策部長。 ◎防災対策部長(松村和明君) 風水害時に本市が開設する緊急避難場所及び避難所については,災害対策本部要員の避難所班に任命した一般職員が運営を担っており,今年度は新型コロナウイルスの感染拡大を防ぐため,これまでに必要となる衛生の知識や衛生用品の使い方などを研修で学び,運営に当たっております。 また,緊急避難場所及び避難所へ支援等が必要な要配慮者の方が避難されてきた場合には,保健師などで構成される要配慮者支援班と連携し,適切な対応を取ることとしております。 一方,避難されてきた方が体調不良となり,医療機関での対応が望ましいと考えられる場合は,避難場所で医療的ケアを行い,避難生活を継続してもらうことが適当でないことから,災害対策本部と連携し,速やかに医療機関に引き継ぎ,対応に当たってもらうこととしております。 ○議長(田鍋剛君) 時間が経過いたしましたので,終了といたします。 この際暫時休憩いたします。  午後0時2分休憩  ~~~~~~~~~~~~~~~~  午後0時59分再開 ○副議長(吉永哲也君) 休憩前に引き続き会議を開きます。 寺内憲資議員。  〔寺内憲資君登壇〕 ◆(寺内憲資君) 公明党の寺内憲資です。第479回定例会に当たり,一問一答方式により個人質問を行います。 先月8月28日,当時の首相,安倍総理からの突然辞意表明があり,これまでの安倍政権への評価がクローズアップされる中,内閣支持率が20%上昇し,評価を得たところでありますが,一方,財務省が忖度をして,公文書を改ざんするという,公務員としてあってはならないことが発生しております。 高知市においても,都市計画マスタープラン基本計画の策定に係る重要な決裁文書の作成がなされないという,意思決定の有効性に疑念を与える事案が発生したところでもあります。 そこで,高知市の公文書管理について伺います。 市長は都市計画マスタープランに関する決裁文書未作成の反省点として,平成29年4月に文書法制課を設置し,従前の高知市文書管理規程の改正を行っていますが,これによって再発防止が図られ,適正な公文書管理制度が構築できたのか,順次質問し,確認をさせていただきます。 まず最初に,文書法制課の仕事内容を総務部長に伺います。 ○副議長(吉永哲也君) 森田総務部長。 ◎総務部長(森田洋介君) 文書法制課は,法務機能の強化と文書事務に係るコンプライアンスの徹底を図るため,平成29年4月に新設したものでございまして,予算外議案の作成や条例,規則等の審査などを行う法務関連の事務と文書の管理,公印など公文書管理に関する事務を所管しております。 ○副議長(吉永哲也君) 寺内憲資議員。 ◆(寺内憲資君) 総務部長,重要な決裁文書未作成の反省を踏まえ,改正した高知市文書管理規程の改正内容をお聞かせください。 ○副議長(吉永哲也君) 森田総務部長。 ◎総務部長(森田洋介君) 事案の処理に係る意思決定を行う際に,起案文書を作成する必要があること,いわゆる文書作成義務を規定として明確にするため,第3条として,文書主義の原則を定めたものでございます。 この第3条では,意思決定に至る過程並びに課の事務及び事務事業の実績を合理的に跡づけ,または検証することができるよう,文書を作成して行わなければならないこと,及び意思決定と同時に文書を作成することが困難なときの文書の作成等について規定をしております。 ○副議長(吉永哲也君) 寺内憲資議員。 ◆(寺内憲資君) 今,総務部長から答弁のあった改正により新設された第3条,文書主義の原則は,市の事務の基本,文書によって処理するという基本が定められたものです。 新設された第3条第2項は,「意思決定と同時に文書を作成することが困難なときは,当該事案の処理の後,速やかに文書をもって当該事案の処理の内容及び事後に作成することとなった理由を明らかにしなければならない」となっていますが,意思決定と同時に文書を作成することが困難なときとは,どういう場合を言うのか,具体例を示して総務部長に説明を求めます。 ○副議長(吉永哲也君) 森田総務部長。 ◎総務部長(森田洋介君) 文書を作成して意思決定を行う時間的余裕がない場合など,意思決定を行う時点において文書を作成することが困難な場合を指しております。 具体例といたしましては,緊急に事務を処理しなければならない場合,災害時において文書を作成できる状況にない場合,会議において処理方針等が決裁権者によって指示される場合,また現場において行政指導を行う場合などが上げられます。 ○副議長(吉永哲也君) 寺内憲資議員。 ◆(寺内憲資君) 今答弁があった第3条第2項に該当する場合の手順を総務部長に伺います。 また,完結した文書をどのように保管,保存し,廃棄しているのか,文書管理規程第44条,公文規程第12条を使って説明を求めます。 ○副議長(吉永哲也君) 森田総務部長。 ◎総務部長(森田洋介君) 高知市文書管理規程第3条第2項の規定に該当し,事後に文書を作成する場合は,事案の処理を行う前に,口頭で当該事案に係る決裁権者または代決者の承認を得ること。また,事案の処理を行った後は,速やかに起案文書を作成し,意思決定を行うことを基本としております。 また,事案の処理後における起案文書の作成及び意思決定に当たりましては,起案日は事後に文書の起案を行う日とすること。事案の処理の内容,事後に作成することとなった理由,口頭で承認を得た年月日及び承認した者の氏名を起案紙に記載すること。 また,決裁は,当該事案の通常の決裁区分,合議先に基づき回付すること。そして,決裁・合議欄への押印等は,文書の回付時点において,決裁,合議を行う職にある者が行うこととしております。 次に,事案の処理を終え,完結した文書の保管,保存,廃棄についてでありますが,高知市公文規程第12条では,文書の保存年限の区分とその基本的な考え方を定め,高知市文書管理規程第44条においては,保存年限の区分を改めて規定した上で,第45条において,法令等の定め,当該文書の内容等を考慮して,文書の保存年限を設定することを定めております。 完結した文書は,当該年度末に整理,点検を行い,担当課における保管を経て,さらに保存を必要とする場合は,書庫などにおいて保存し,設定した保存年限を経過した文書は,担当課において意思決定を行った上で,廃棄を行うこととしております。 なお,高知市文書管理規程第3条第2項の規定に該当する文書につきましても,文書の保管,保存,廃棄は同様に行うこととしております。 ○副議長(吉永哲也君) 寺内憲資議員。 ◆(寺内憲資君) 今の答弁で高知市職員が扱う全ての公文書には保存年限が定められており,その間,保管,保存し,保存年限を過ぎた公文書のみしか廃棄できないことが分かりました。 新設した第3条第1項の規定は,事務の基本であり,理解できるのですが,第3条第2項の文書の事後作成については,法的に認められ,他の自治体でも定められているのか,総務部長に伺います。 ○副議長(吉永哲也君) 森田総務部長。 ◎総務部長(森田洋介君) 公文書等の管理に関する法律の第4条に,文書主義の原則が定められておりますが,同法の制定を受けて国が作成をしました,行政文書の管理に関するガイドラインの文書主義の原則に関する留意事項で,意思決定と同時に文書を作成することが困難であるときは,事後に文書を作成することが必要であるとしており,国においても,意思決定と同時に文書を作成することが困難な場合における文書の事後作成が想定されておりますことから,本市文書管理規程第3条第2項につきましても,法律上の問題はないものと考えております。 また,他の自治体におきましては,文書管理規程の改正当時,中核市では5団体,中核市以外では,大阪市などに本市と同様の規定がございました。 ○副議長(吉永哲也君) 寺内憲資議員。 ◆(寺内憲資君) 文書の事後作成は,国でも認められ,他の自治体でも定めているとのことでした。 それであればお聞きします。新設された第3条の文書主義の原則は,言い換えれば,公文書の作成義務を定めた条項であります。 国は公文書の作成義務を補完するためにガイドラインを定めています。自治体においても,国同様にガイドライン等で公文書の作成範囲を定めることができることから,策定している自治体があります。 紹介しますと,大阪市公文書管理条例では,説明責任を果たすための公文書作成指針を策定しています。 高知市も都市計画マスタープランに関する決裁文書未作成の反省点として,従前の高知市文書管理規程の改正を行い,文書主義の原則,公文書の作成義務を定めたのですから,文書作成義務範囲を定めるガイドラインを策定すべきであると考えますが,中澤副市長の見解を伺います。 ○副議長(吉永哲也君) 中澤副市長。 ◎副市長(中澤慎二君) 平成29年4月の高知市文書管理規程の改正により新設いたしました第3条につきましては,解釈,運用の中で,事案の処理に当たっては文書を作成して行うことが原則であるということを明示いたしまして,文書主義の原則の重要性について全庁にも周知を図りました。 一方,御紹介のありました国のガイドラインや大阪市の公文書作成指針にあるような,作成すべき公文書の類型や事例を明確にすることは,職員が事務処理を行う上での指針になるものと考えますので,文書事務に関する考え方などについて本市が作成しております文書事務の手引きというのがございますけれども,その中で文書作成義務の範囲を盛り込むことを検討いたしております。 ○副議長(吉永哲也君) 寺内憲資議員。 ◆(寺内憲資君) 中澤副市長,私は高知市職員が公文書作成義務を遂行するためには,文書作成義務範囲を定めるガイドラインの策定が不可欠だと思っています。文書作成義務範囲を定めるガイドラインの策定を強く求めておきます。 文書を作成せずに事案の処理を行ったり,文書を廃棄する場合に,意思決定をせずに文書を廃棄すると,地方公務員法第29条,懲戒の処分に該当するほか,刑法第258条の公用文書等毀棄罪に問われることになると理解していますが,この理解でよろしいか,中澤副市長に伺います。 ○副議長(吉永哲也君) 中澤副市長。 ◎副市長(中澤慎二君) 地方公務員法に基づく懲戒処分は,職員の一定の義務違反に対する道義的責任を問い,公務における規律と秩序を維持することを目的とする行政処分でありまして,制裁として行われます。 このため,同法第29条の懲戒処分を行うことの適否については,非違行為に至る経過や,公務の運営にどの程度支障を与えたかなども総合的に勘案し,慎重に判断することが求められます。 質問議員さんが示された事例が,懲戒処分に該当するものかどうかにつきましては,個別具体に内容を確認した上で判断させていただきたいというふうに考えております。 また,刑法第258条に定める公用文書等毀棄罪の適用については,司法の判断に委ねられるところですけれども,同条にいう公務所の用に供する文書とは最高裁の判例で,公務所において現に使用し,または使用に供する目的で保管している文書を総称するものと判示されていることから,使用の目的を終えたことについて意思決定を行わずに文書を廃棄した場合には,公用文書等毀棄罪の対象になり得るものと考えております。 ○副議長(吉永哲也君) 寺内憲資議員。 ◆(寺内憲資君) 中澤副市長,地方公務員法第29条については,職員側に立った先ほどの答弁だったと思うので,私も確認させてもらいます。 中澤副市長の答弁で,これは共通するところだと思うんですけれど,高知市民のために働く高知市職員は,地方公務員法第29条において,法令や職務上の義務に違反したり,職務を怠った場合の懲戒処分について規定されております。 また,刑法第258条において公用文書等毀棄罪が規定されていることを踏まえて,文書管理を行わなければならないことが必要で,そこは共通の分で確認できると思います。そこは共通認識をしてください。 地方公務員法第29条に定めた懲戒とは,戒告,減給,停職または免職の処分を受けるということです。また,刑法第258条の公用文書等毀棄罪では,3か月以上7年以下の懲役に処すると定められており,この罪の重さからも,公務員が扱う文書管理の重要性が理解できると思います。 中澤副市長には,高知市職員に対し,文書管理の重要性を徹底して教育していただくことを強く求めておきます。 国は,平成21年に文書管理法を制定,23年4月から施行していますので,来年で10年となります。この公文書管理法が制定されるまでの行政文書は,事務事業遂行のためのものであると考えられてきました。 ところが,公文書管理法では,国民共有の知識資源として,国民が主体的に利用し得るものであるとされています。 また,国の諸活動や歴史的事実の記録である公文書を適正に管理して,その諸活動を現在及び将来の国民に説明する責務があることも公文書管理法には定められています。 そのため地方公共団体にも,その保有する文書の適正な管理に必要な施策の策定と実施の義務を課していることから,保有期間満了後も歴史的資料等として保存する必要がある文書を含め,その保有する文書の適正な管理を行うために必要な取組が,地方公共団体にも求められているのです。 このような取組が求められるのも,自治体における公文書管理の現状が,公文書管理条例を制定していない自治体は,起案・収受ベース,受け取って収めること,文書管理のルールになっているからだと専門家から指摘を受けています。 私は高知市の文書管理規程も,この指摘のとおり,起案・収受ベースの文書管理ルールにとどまっていると思っています。 そこで,市長に伺います。 公文書管理制度の目的は,公文書を共有の知的財産と位置づける。市民が主体的に利用し得るものと位置づける。適正な公文書管理を行うことで,行政が適正かつ効率的に運営され,自治体の諸活動の現在,未来の説明責任を全うすることを目的としています。 市長が都市計画マスタープランに関する決裁文書未作成の反省を踏まえ行った高知市文書管理規程の改正で,この公文書管理制度の目的を十分達成していると言えるのか,市長に伺います。 ○副議長(吉永哲也君) 岡崎市長。 ◎市長(岡崎誠也君) 高知市の文書事務につきましては,文書の発生から廃棄までの事務の基本的な事項を定めました高知市文書管理規程,先ほど御紹介いただきましたが,これに基づいて行われておりまして,毎年,職員を対象にしまして,文書事務の研修や庶務・会計実務研修を実施し,文書事務の基本的な事項等について周知徹底を図り,公文書の適正な管理を図ってきたところです。 今般の都市計画マスタープランの策定に係る重要な決裁文書の作成が抜かっていた今般の事例が発生したことを受けまして,その反省を踏まえ,先ほど御紹介の平成29年4月に従前の高知市文書管理規程を改正いたしまして,文書作成義務を明文化するとともに,やむを得ず,事後に文書を作成する場合の考え方についても,新たな規定を定めまして,事務事業の適正な執行と責任の所在の明確化の観点から,文書の作成が重要であることを改めて全庁的に周知徹底をしました。 一方,先ほど御紹介の平成23年4月に施行されました公文書等の管理に関する法律では,御紹介もいただきましたが,公文書を健全な民主主義の根幹を支える国民共有の知的資源と位置づけられまして,行政文書等の適正な管理,歴史公文書等の適切な保存及びその利用等を図ること。そのために,公文書等の管理に関する基本的な事項を定めるとともに,公文書は国民が主体的に利用し得る共有の財産であると法律に明記がされたと認識をしております。 また,同法の第34条ですけれども,法律の趣旨にのっとりまして,私ども地方公共団体におきましても,公文書の適正な管理に関して必要な施策の策定とその実施を努力義務として定めています。 全国的には,本年5月の時点での調査ですが,全国の都市における公文書の管理条例の制定状況につきましては,政令指定都市で4団体,中核市で3団体にとどまっている一方で,先ほどの歴史公文書の管理,保存につきましては,政令指定都市で17団体,中核市で35団体が取り組んでおります。 高知市におきましては,このような状況,今般の決裁抜かりという重大な事案も踏まえまして,今年度から歴史公文書を選定する場合の仕組みや,歴史公文書の保存の方法などを含めた文書管理全体の見直しに現在取り組んでいるところであります。 今後,歴史公文書の取扱いに関する方向性が整理できた段階,来年3月ぐらいをめどにしておりますが,その段階で令和3年度から公文書管理条例の制定に向けて,具体的な検討を進めてまいりたいと考えておりますので,適宜,当然市議会にも御報告を申し上げながら,条例の制定を目指してまいりたいと考えております。 ○副議長(吉永哲也君) 寺内憲資議員。 ◆(寺内憲資君) 市長から高知市公文書条例の作成に向けた前向きな答弁がありました。冒頭で言ったように,安倍政権では財務省が忖度をして,公文書を改ざんするという,あってはならないことが発生しました。 専門家からこの問題のレイヤーは政治レベルと実務レベルに分けることができ,高い政治レベルになれば,記録が残らない。一方,実務レベルでは記録を保存し,残していれば都合が悪い。事務レベルでは記録を残さないようにしよう,問題にならないように記録を残そうとする,これは国に限らず自治体で起きてもおかしくないと言われています。 現に,高知市においても,これまで保存しておかなければならない永久保存文書がなく,市民を巻き添えにしたケースもありました。 私は,やはり高知市公文書管理条例を策定し,今こそ適正な公文書管理を行うべきであると思っていますので,そのことを市長に求めておきます。 次に,市民が高知市手数料並びに延滞金条例に基づき,高知市に400円の手数料を払って入手した高知市作成の土地所在図に地番が重複していた事案について伺います。 私がこの事案を知ったのは,地元新聞の掲載記事を見てのことです。冒頭で高知市の文書管理について質問をしましたが,文書管理と情報公開は車の両輪と言われており,大変重要な関係にあります。 現に,高知市が手数料条例に基づき市民に発行した土地所在図も,高知市行政情報公開条例第15条を根拠として発行されています。 私は,高知市資産税課作成の地番が重複した土地所在図は,職員が職務上作成した図面ですので,当然,公文書であると思っています。 そこで,まず最初に,高知市資産税課が作成する土地所在図は,公文書であるのか否か,総務部長に伺います。 ○副議長(吉永哲也君) 森田総務部長。 ◎総務部長(森田洋介君) 本市が保有する土地所在図につきましては,高知市行政情報公開条例に基づく公開請求に対し,職員が職務上作成した文書であって,組織的に用いるものとして保有している組織共用文書に当たると判断をして,公開されているとお聞きしております。 したがいまして,土地所在図が組織共用文書に当たるのであれば,本市の文書管理上,公文書として取り扱うべきものと考えております。 ○副議長(吉永哲也君) 寺内憲資議員。 ◆(寺内憲資君) 今の答弁で,資産税課が作成する土地所在図は,公文書であることが確認できました。 それであれば,高知市の文書管理の取扱いの観点からも重要ですし,また市民に対する公平,公正な税の徴収,土地家屋調査方法等の観点からも,地番が重複した土地所在図の作成については,てんまつを確認する必要があると考えますので,順次質問を行います。 資産税課が条例に基づき市民の方から400円の手数料をもらって発行した,地番が重複した土地所在図の重複内容を調査しましたので,土地所在図を使って説明したいと思います。 書画カメラをお願いします。 重複している地番は,図面の赤で囲ったエリアと黄色で囲ったエリアとなります。 地番で言いますと,福井町1815-1,1815-2,1815-3,1815-4,1816,1817,1818,1819,1820,2275の以上10地点の地番が重複し,二重表記となっています。 書画カメラを終わらせてください。 資産税課で作成された重複した地番は,今,図面を使って説明した地番,エリアに間違いないか,財務部長に伺います。 ○副議長(吉永哲也君) 橋本財務部長。 ◎財務部長(橋本和明君) 間違いございません。 ○副議長(吉永哲也君) 寺内憲資議員。 ◆(寺内憲資君) 高知市福井町において,1815-1以下,10地点の地番が重複する土地所在図が作成されていたことが確認できました。 私はこの重複図面が,いつから作成されていたのかを調査したところ,平成21年から現在までの11年間,1815-1の地点から連続するこの10地点の地番が重複する二重表記の土地所在図が使われていました。 そこで,疑問になったのは,平成21年以前の状況はどうであったのか。それを調査したところ,土地所在図は18年から電子データ化されていますが,18年から20年までの3年間の土地所在図は,10地点の地番が重複する土地所在図とはなっていませんでした。 書画カメラをお願いします。 この図面は,平成18年の土地所在図です。18年の土地所在図では,図面の赤で囲ったエリアである本来のあるべき位置に10地点が表示されずに,黄色で囲ったエリアである本来の位置から南東方向にずれた位置に10地点が表示されていました。 10地点の本来あるべき位置には,土地,家屋があるにもかかわらず,地番が表記されず,空白地域となっていました。こんな状態です。 書画カメラを終わらせてください。 財務部長,課税徴収の資料となる土地所在図の作成は,法務局から入手した地積測量図と公図と航空写真,空中写真を使って作成されます。 作成に当たっては,特に土地の位置と形状,面積が確定している地積測量図に重きを置き,また筆界特定による情報も活用して作成します。 そこで,財務部長に伺います。 このたび重複していた10地点の地番の中には,平成16年に地籍測量を行っている福井町1815-1,1815-2,1815-3,1815-4の土地があります。さらに,18年に筆界特定を行った福井町1816,1819,1820もあります。 地積測量を行っているということは,土地の位置と形状,面積が確定しており,それを示す地積測量図があります。さらに,筆界特定により,情報も活用することができます。 したがって,市民に課税する資産税課としては,土地所在図を作成する上で,地積測量図で示された土地の位置と形状,面積を間違えることがあってはなりません。 その責任があるにもかかわらず,平成18年から20年までの3年間の土地所在図では,確定した土地を移動し,面積を減少させる。21年から現在までは10年以上にわたり重複して表記する。 なぜ,このような地積測量図という公文書を扱う上であってはならない過ちが起きたのか,その原因を財務部長に伺います。 ○副議長(吉永哲也君) 橋本財務部長。 ◎財務部長(橋本和明君) 今回御指摘をいただきました地番の重複が発生した原因でありますが,図面の縮尺の把握誤りや地積測量を行っている土地と測量をしていない,いわゆる公図のみが存在する土地との接合部分の組合せ,図面の消去抜かりなどが考えられます。 この土地所在図は,もともとは課税業務の参考資料であり,全ての土地が地積測量されているわけではないという状況の下,市街化調整区域や,面積によっては免税点未満として課税が発生しない場合もある山林や林野などが多い地域を中心に,市街地などに比べて地図としての精度が幾分低くなる傾向があり,残念ながら土地の位置や形状等を正確に記載できていない地区もあるといった背景もございます。 御指摘の箇所の土地所在図につきましても,あくまで課税の参考資料を紙出力したものと位置づけており,課税の根拠とはしておりませんので,二重課税などの課税誤りは発生しておらず,また土地所在図を交付する際は,境界や権利関係を表したものではないとお断りの文章を図面に掲載しているところであります。 しかしながら,地積測量図が存在するような土地に関して地番が重複しているという誤りはあってはならず,関係者の皆様には,御迷惑をおかけしましたことをこの場をお借りしておわびいたします。 なお,申出のありました重複部分につきましては,既に土地所在図を修正いたしました上で,現在はチェック体制の強化も含め,対策を講じており,今後とも土地所在図の正確性を向上させるよう努めてまいります。 ○副議長(吉永哲也君) 寺内憲資議員。 ◆(寺内憲資君) 財務部長,今私が言うたように,地積測量図というのは,地積測量を行った分です。 平成16年に,福井町1815-1,1815-2,1815-3,1815-4は,地積測量を行って,地積測量図があるんです。資産税課のほうにも,ちゃんとしっかりとその分は法務局から入手して,それがある前提で,そこのことを今言うとるんです。 全体の分を言われたんで,そこはちょっと私のほうから財務部長に言わせてもらいます。土地所在図はあくまで課税の参考資料であってと今言われた分ですが,土地の位置,形状を説明するものではない旨の答弁がありましたが,果たしてそうでしょうか。 土地所在図は,固定資産税の課税資料等の図面で,作成に法務局の公図を使っています。公図は法務局に備えられている図面で,土地の位置や形状を確定するための地図で,法的な図面です。 公図はもともと税務署で課税の必要上作成してきたものを法務局に移管したもので,登記手続,筆界特定手続,境界確定訴訟などを行う場合に,重要な資料として利用されています。 したがって,公図に基づく高知市としてのこの土地所在図の作成について,可能な限り正確に作成する必要があります。 また,固定資産税の課税評価は,現況の地目による現況主義を取っています。土地所在図がずさんであれば,現地調査にも支障を来すことになります。 土地所在図は,あくまで課税の参考資料であって,正確性を求めたものではないとの旨の答弁には,納得ができません。 そこで,財務部長にお聞きします。 今,財務部長から答弁がありましたけれども,今回の誤った分は,市民から手数料を取って発行した土地所在図であります。 公務員として間違った図面を渡すことは許されないことで,謝って済まされることではありません。 この間違った資産税課の土地所在図は,関係する他の部局30課が,高知市統合型地理情報システムで閲覧,活用することができ,公文書管理の上からも,原因の分からない過ちでは済まされず,作為的要因,故意的要因があれば,処罰の対象にもなる事案であります。 そこで,確認のために質問をさせていただきます。 先ほど申し上げたように,私が土地所在図の調査ができたのは,電子データ化を始めた平成18年以降の土地所在図でした。 平成18年以前の土地所在図には,福井町1815-1の地点から連続するこの10地点の土地は,どのように表記されていたのか,財務部長に伺います。 なお,平成18年の電子データ化以前の土地所在図は,当時,地番図と呼んでいたことから,答弁は地番図も含めて答弁を求めます。
    ○副議長(吉永哲也君) 橋本財務部長。 ◎財務部長(橋本和明君) 現在の土地所在図は,電子データ化により平成18年から統合型GIS上で表示できるようにしたものであり,それ以前は,B4判の大きさに製本した地番図という冊子を課税業務に使用しておりました。 その紙製本の地番図は,電子データ化に伴い廃棄しておりますが,家屋の課税業務に使用していた紙製本の家屋図が残っており,その中に土地の地番の記載もありますことから,平成18年以前の地番図の表記を間接的に確認することができます。 平成7年1月に作成されたその家屋図によりますと,御指摘の福井町1815-1から連続する10地点の土地は,先ほど書画カメラで映写された18年の土地所在図と同様の位置に表記をされております。 つまり,地番図上では,かなり以前から実際より南東側にずれた位置に小さい縮尺で表記されていたということになります。 その原因としましては,先ほどお答えしましたように,縮尺の把握誤りや,形状や面積等が正確とは言えない公図を組み合わせて作成したものであったことなどが考えられるところです。 1815-1ないし1815-4の土地は,平成16年に地積測量されましたので,本来であれば18年のGIS上での土地所在図表示に向けた準備の中で正しい位置,先ほどの書画カメラで空白地となっていたところに修正して作図するべきでありましたが,誤った位置にそのまま地積測量図を当てはめてしまったものではないかと思われます。 その後,平成21年にGIS上で,本来それら10地点のあるべき箇所が空白になっていることに気づいたため,業者に描画を依頼したと思われますが,パソコンの画面上で地図を操作する際は,通常,部分的に拡大をして作業いたしますので,画面に映らない部分に既にそれら10地点があることが認識されていなかったという可能性もございます。 そのため,該当箇所に新しく描画をするという指示のみを高知市が委託業者に出した場合,結果的に市側も業者側も,重複に気がつかなかったということも考えられます。 当時の記録が残っておりませんので,原因としては以上のようなことが推測されるということでありますが,今後,このような重複や図面の消去漏れなど不適切な状態が発生しないように,委託業者とともに資産税課としても,チェック体制を強化してまいります。 ○副議長(吉永哲也君) 寺内憲資議員。 ◆(寺内憲資君) 財務部長,今の答弁は,私は原因の究明が言い訳にしか聞こえません。 ちょっと整理をさせてもらいます。今の答弁は,平成7年1月作成の高知市固定資産図,資産家屋図はあるものの,18年以前の土地所在図,当時は,地番図は廃棄していないとのことでした。 唯一あった平成7年1月作成の高知市固定資産家屋図では,本来のあるべき位置に10地点が表記されずに,18年の土地所在図同様,本来の位置から南東方向にずれた位置に10地点が表記されているとのことです。 この答弁から推察して言えることは,10地点が本来のあるべき位置に確実に表記できたのは,高知市が法務局から福井町1815-1,1815-2,1815-3,1815-4の地積測量図を入手した平成16年度の時点であったことが分かります。 なぜ,高知市は公文書である地積測量図を法務局から入手しているにもかかわらず,この時点で本来の位置に表記しなかったのか。ここに問題があり,私は原因究明の糸口があると思っております。 さらに,先ほどの財務部長の答弁で矛盾を感じる点がありますので,確認をさせていただきます。 財務部長は土地所在図が電子データ化された平成18年の時点で,これまでの紙製本の土地所在図,当時は地番図を全て廃棄したとのことでした。 財務部長,この答弁はおかしくないですか。冒頭の公文書管理の質問で,総務部長から答弁があったように,高知市は文書管理規程第44条と公文規程第12条で,公文書の保存年限を定めなければなりません。 したがって,電子データ化以前の紙製本の土地所在図,当時は地番図には,保存年限が定められていたはずです。 土地所在図が電子データ化されたからといって,保存年限を過ぎない限り,紙製本の土地所在図,当時は地番図を全て廃棄することはできないはずです。 そこで,再度財務部長に伺います。 土地所在図を電子データ化する前の紙製本の地番図の保存年限と電子データ化後の土地所在図の保存年限を財務部長に伺います。 なお,私が調査する限り,紙製本の地番図も電子データ化後の土地所在図も,保存年限を定めていませんでした。財務部長に答弁を求めます。 ○副議長(吉永哲也君) 橋本財務部長。 ◎財務部長(橋本和明君) それぞれの図面につきましては,電子データ化,それまでの紙で活用している時点も含めまして,常用文書という理解で,常用している間は,ずっと保存するという取扱いであったものと思われます。 それぞれ電子データ化されたときに,旧の紙の部分をどういう形で処理したかにつきましては,私も承知をしておりませんので,その処理が正しかったかどうかについては,今ここではお答えをいたしかねます。 ○副議長(吉永哲也君) 寺内憲資議員。 ◆(寺内憲資君) 財務部長,聞いとってください。高知市文書管理規程第42条では,「課長は,毎年3月15日までに,翌年度分の基準表を作成し,文書管理システムに登録しなければならない」と定められています。 現在の資産税課の基準表を調査してみると,資産税課が作成する図面,土地一筆切り図,地積測量図,課税図,現地調査用図面,路線価図,小字図,小字接合図,これらの図面全てが永年保存と定められていました。 ところが,土地所在図のみ基準がありませんでした。本来であれば,永年保存としなければならない土地所在図の保存年限が定められていないんです。 そこで,中澤副市長にお聞きします。 資産税課は定めなければならない土地所在図のこの保存年限は定めない。保存しなければならない土地所在図,当時は地番図は廃棄する。これこそ,文書管理を軽視した高知市文書管理規程違反じゃないですか。中澤副市長に伺います。 ○副議長(吉永哲也君) 中澤副市長。 ◎副市長(中澤慎二君) ただいまの経過,お話をお伺いしておりました。詳細につきましては,今日ここでお答えすることはなかなか難しいかと思いますので,詳細を詳しく確認いたした中で,どういった状況になるかということは判断させていただきたいと思っております。 ○副議長(吉永哲也君) 寺内憲資議員。 ◆(寺内憲資君) 高知市が定めた公文書の保存年限を定めず,保存すべきものを保存しない,言語道断であります。 市長,今,中澤副市長からありましたけれども,関係者の調査を徹底して行っていただくことを求めておきます。 現在,資産税課は土地所在図の作成にもつながる土地家屋所在図データ異動更新及びメンテナンス業務を毎年,民間会社に高額の予算を使って委託しています。その委託方法は,特命随意契約です。 特命随意契約としている理由と委託している業者名及び委託費を財務部長に伺います。 ○副議長(吉永哲也君) 橋本財務部長。 ◎財務部長(橋本和明君) 現在,資産税課では,高知市統合型地理情報システム,いわゆる統合型GIS上で稼働する固定資産評価支援システムのメンテナンス保守として,土地家屋所在図データ異動更新及びメンテナンス業務を国際航業株式会社高知営業所に委託しております。 特命随意契約の理由ですが,当該業者が高知市統合型GIS及び固定資産評価支援システムの著作権並びに所在図の電子データ化技術,固定資産評価支援システムのソフトウエア開発上の技術を有しており,土地所在図の作成なども含め,統合型GIS上で稼働する本システムのメンテナンス等を適切かつ確実に行うことができる唯一の業者であるため,地方自治法施行令第167条の2第1項第2号に該当し,随意契約を行っているものであります。 本委託業務は,単年度契約としておりますが,直近3か年の委託費は,平成30年度約1,451万円,令和元年度約1,427万円,今年度約1,419万円で,委託期間は当該年度当初から年度末までとなっております。 ○副議長(吉永哲也君) 寺内憲資議員。 ◆(寺内憲資君) 資産税課が委託する業務を適切かつ確実に行うことのできる唯一の業者であるとの理由から,国際航業に委託をしていました。 調べてみると,国際航業は平成16年から現在まで長期間にわたり資産税課の業務を行っています。先ほどの答弁を聞いて,誰もが疑問を抱く点を財務部長に伺います。 国際航業は,高知市が競争入札を行うことなく選んだ資産税課の業務を長年行っている専門性の高い業者です。毎年,土地所在図データの更新業務を行っていることから,問題になっている10地点の地番の重複や,地番が記載されていない空白地域があることに気づいていたものと推察します。 そこで,財務部長に伺います。 国際航業から高知市に対して,何も指摘や注意がなかったのか伺います。 ○副議長(吉永哲也君) 橋本財務部長。 ◎財務部長(橋本和明君) 本件に関しましては,業務委託会社から指摘や注意があったという記録はございません。 なお,今回,土地所在図の不備があったことを受けまして,業務委託会社に対し,地番が重複しているもの等についてチェックを指示しましたが,ほかに今回の事例のような不適切な重複はございませんでした。 ○副議長(吉永哲也君) 寺内憲資議員。 ◆(寺内憲資君) 業務委託会社からは,指摘も注意もなかったとのことです。財務部長,それは本当でしょうか。私は財務部長の答弁を疑います。 市長に伺います。 国際航業は,日本を代表する地理空間情報技術の専門会社です。その会社が,今回の資産税課の長期に及ぶ土地所在図の間違いに気づいていなかったとは到底思えませんし,気づいていて指摘をしなかったとすれば,大問題です。 仮に,データの異動更新作業で間違いに気づいていないとすれば,その技量と資質を疑いますし,今後の特命随意契約を見直すべきです。 市長,この点は重要な点ですので,第三者委員会による業務委託会社に対する調査も含めた,今回の土地所在図作成の原因究明を求めますが,市長の見解を伺います。 ○副議長(吉永哲也君) 岡崎市長。 ◎市長(岡崎誠也君) 段々議論があっておりますけれども,まずはその当時,どこまで遡れるかというのがありますけれども,できるだけ遡った段階で,例えば紙からデータ化に変えられている時期もありますので,その当時の状況,それとその当時の文書の管理規程の在り方,そこを含めて市役所の内部で調査をする必要がありますので,その調査を踏まえて,その状況を見ながらということになろうかと思います。 ○副議長(吉永哲也君) 寺内憲資議員。 ◆(寺内憲資君) 市長,これまでの答弁から分かるように,平成16年には地籍調査が行われており,成果品の地積測量図を使い,土地所在図の正確な位置に表記することは可能でありました。 しかし,それを確認する土地所在図を平成17年度に全て廃棄しています。この不自然な一連の行動から,内部調査のみでは原因究明はできません。外部委員の第三者委員会による調査を強く求めておきます。 これまでの答弁で,高知市福井町において1815-1以下,10地点の地番が重複する土地所在図が作成されていたことが確認できました。今後,この重複図面をどのように適正に修正するか,このことが重要となってきます。 先ほども説明したように,重複した地番は平成16年に地積測量を行い,18年には筆界特定がなされていることから,正確な位置に戻すことは可能です。 しかし,作成された土地所在図は,重複した地番の修正だけでなく,資産税課が持っている地積測量図や公図,航空写真,空中写真と照らし合わせると,重複した地番の川向こうなど,幾つかの場所に明らかに現況と異なる地番が存在しています。このことは資産税課長も確認をしています。 したがって,今後の修正は単に重複地番の修正だけでは不十分で,資産税課が持っている地積測量図や公図,丈量図,そして航空写真を使用し,さらに全体の公図に土地台帳や不動産登記簿による地権者を突き合わせていくことにより,今以上に正確な土地所在図が出来上がります。 そこで,市長に伺います。 今後,地番の重複した土地所在図をどのような方法で適正に修正するつもりなのか,市長に伺います。 ○副議長(吉永哲也君) 岡崎市長。 ◎市長(岡崎誠也君) 今般の御質問の件に関しましては,担当課である資産税課は,一定の時間をかけまして,当該エリアの関係者の方と話合いを重ねまして,申出がありました重複部分につきましては,既に修正を行っておりますが,周辺の土地に関する部分で,それぞれの御意見が折り合っていない部分もありますので,まだ協議中だというふうに聞いております。 土地所在図は,課税のための参考資料であり,土地の権利関係や境界を表したものではございません。 全ての土地が正確に地積測量されているわけではなく,法務局に登記されていない土地もありますので,例えば土地の形状や位置関係が不明確な場合,関係者の御意見を聞こうにも,所有者が不明な土地があるなど,真に正確な地図を作るのには,様々な情報が必要でございます。 そうした場合に,最終的には,所管する資産税課が,地積測量図や公図,過去からの航空写真,法務局の筆界,それぞれの筆の境ですが,筆界の特定,それぞれの課が過去に作成をした図面,裁判の記録などの客観性があるとされる資料を基に,できるだけ現地の状況を合わせて総合的に判断し,またこれまで関係者の方から承った御意見も一定参考にさせていただきながら,合理性のある形に修正させていただくことが必要だと考えております。 一方で,土地所在図は,我々組織の庁内の共用の文書に当たる行政情報として公開しているものであり,もともとは公開や証明を目的とした文書ではございませんが,組織共用文書として,こうした書類にミスがあったことは申し訳なく,今後,チェック体制を整えて再発防止に努めてまいります。 また,今回は関係者の方の御指摘で,この地番の重複が判明したということは事実であるというふうに聞いておりますので,この点,関係者の方におわびを申し上げたいと思います。 今後は先ほど申し上げましたように,できるだけ客観的な材料を集め,合理的な解釈を行い,市民の方の御指摘も参考にしながら,できるだけ正確な土地所在図を作成した上で,課税業務の資料として,適正な課税を行ってまいりたいと考えております。 ○副議長(吉永哲也君) 寺内憲資議員。 ◆(寺内憲資君) 市長に伺います。 市長,今の答弁で,単に重複地番の修正だけでは不十分で,修正したことにはなりません。土地所在図は,あくまで課税の参考資料であって,土地の位置,形状等を証明するものではない旨の答弁がありましたが,果たしてそうでしょうか。 先ほど財務部長にも言いましたけれど,もう一度確認をさせてもらいます。 土地所在図は,固定資産税の課税資料等の図面で,作成には法務局の公図を使っています。公図は法務局に備えられている図面で,土地の位置や形状を確定するための地図で,法的な図面です。 公図はもともと税務署で課税の必要上作成していたものを,法務局に移管したもので,登記手続,筆界特定手続,境界確定訴訟などを行う場合に,重要な資料として利用されています。 したがって,公図を使用している高知市としては,可能な限り正確な土地所在図を作成しなければなりません。 また,固定資産税の課税評価は,現況の地目による現況主義を取っています。土地所在図がずさんであれば,現地調査にも支障を来すことになります。 したがって,土地所在図はあくまで課税の参考資料であって,正確性を求めるものではないとの市長答弁には納得ができません。 先ほど関係者から市長も意見も聞いて修正を行うということだったので,ここから質問させてもらいます。 私は土地所在図は公文書であることから,正確な図面を作成すべきだと思っています。特に今回,私が質問している福井町の地番が重複した土地所在図については,土地家屋の専門家から,高知市は高い知識と技術を持っているにもかかわらず,この地区の土地所在図だけは,ずさんである。地番の重複だけでなく,この地区だけ法務局の公図が使われておらず,あまりにも異常な図面になっているとの評価を受けています。 土地所在図がずさんである証拠として例を挙げますと,平成7年に不動産業者が福井町1805の所有者,地権者から地目変更の依頼を受け,地目変更を行い,地目は田,現況は公衆用道路として認められ,資産税課が税を課していない土地となりました。 この地目変更については,農業委員2名が立ち会い,福井町1805は公衆用道路であるとの判定を出しています。 したがって, 25年前から福井町1805の現況は,公衆用道路と高知市が認めているにもかかわらず,土地所在図では公衆用道路ではなく,雑種地もしくは山と見える位置に表記されており,正確な位置に表記されていません。 このことは資産税課職員が現地調査をし,公衆用道路でなければいけない土地が,公衆用道路ではないことを確認しています。 以上のことから,市長に伺います。 市長,このたびの高知市作成の土地所在図に地番が重複していた事案についての修正は,土地家屋の専門家などから,この地区だけは,あまりにも異常な図面となっていると言われることのないよう,紹介した福井町1805の地目変更なども採用し,正確な所在図の作成を強く求めますが,市長の意見をお聞かせください。 ○副議長(吉永哲也君) 岡崎市長。 ◎市長(岡崎誠也君) それぞれ一筆ずつの土地を特定していくためには,厳密にやろうと思いますと,全ての土地を測量するということになります。 ただ,相当の経費がかかりますので,例えば,そういう経費をかけるのかどうかも含めて,総合的に判断をしていかなければいけないと考えます。 また,高知市内におきましては,ここに限らず,従前,様々なところで地図混乱地域と言われる地域もありますので,どういう経過でそういう経過になったかということは,この1805も含めまして,例えば我々の庁内にある資料から,さらに詳細に調べていく必要がありますので,庁内のできるだけの調査を踏まえながら,最終的に測量をやるかどうかということは判断をしたいと考えます。 ○副議長(吉永哲也君) 寺内憲資議員。 ◆(寺内憲資君) 市長,ぜひやっていただきたいと思います。今,財務部長からあった,この資産税課の委託業務を受けている国際航業さん。財務部長の答弁では,ほかを確認したけれども,ほかには間違いはなく,この場所だけが間違いだったということで,間違いが起きたらいかんところに間違いが起きているということです。 間違いの部分も確認の分で,文書管理規程で設けられた文書の保存年限を定めていない。そこは調査してもらうようにしていますけれど,私の調査では保存年限も定めていない。それで,文書は全て廃棄する。私は不思議でたまらんのですよ。 その分については,ここは大事な点ですので,しっかりお金を入れて調査をするべきということを求めておきます。 今,市長の答弁を聞いて,私は大変残念であります。高知市が作成した地番が重複した土地所在図の場所は,本日傍聴に来られている古谷氏所有のあそび山とその隣接地であります。 私はこれまで地番の重複した土地所在図作成の原因究明のために,過去の土地所在図などの調査を行ってまいりました。 すると,重複した地番については,質問したとおりですが,重複した地番以外の土地,重複した地番の川向こうの,ちょうどあそび山の入り口部に位置する土地の地番と形状が目まぐるしく動き回り,移動しているのです。 具体的に言うと,福井町1805,1806-1,1814-1,2272-イロハのイ,2272-イの土地です。図面を使ってその一例を紹介します。 書画カメラをお願いします。 この図面は,平成24年度に資産税課職員が行った地番等の修正図面であります。修正内容は,福井町1805の東隣にあった1806-1を1805の位置に移動,1805を1806-1の東隣に移動させています。また,図面の南側にあった福井町2270-13を削除し,北側に移動させています。 さらに,疑問を抱くのが,動くはずのない農道,動かすことのできない農道の位置を東側に移動させ,福井町1807の高知市水道局の敷地を広げているのです。 位置ですが,今言いました農道がこちらであります。こちらの当初の農道の位置がこちらに移動して,敷地が広くなっています。動くはずのない農道,動かしたら駄目な農道が動いていっているんです。 それで,先ほども言いましたように,1806-1がこちらにあるものが一気にこちらのほうに移ってきて,随時全てがずれていくというふうな状態が起きています。 使用している図面は,高知市行政情報公開条例に基づき入手した図面です。 書画カメラを終わらせてください。 紹介した図面は一例でありますが,これら一連の地番移動の事実を知ると,高知市が,あそび山の入り口に架かる通路橋前の土地を高知市所有の土地にするために,捏造していたのではないかと思えてなりません。 土地所在図は公文書であります。冒頭の公文書管理で紹介したように,専門家は公文書の問題は高い政治レベルになれば,記録は残らない。一方,実務レベルでは記録を保存し,残していれば都合が悪い。実務レベルでは記録を残さないようにしよう,問題に。 ○副議長(吉永哲也君) 取りまとめてください。 ◆(寺内憲資君) ならないように記録を残そうとすると言われています。 私は,このことは高知市も当てはまるのでないかと思いを強くしていることをお伝えして,私の全ての質問を終わります。ありがとうございました。 ○副議長(吉永哲也君) 以上で,通告による質疑並びに一般質問は終わりました。 これにて質疑並びに一般質問を終結いたします。 ただいま議題となっております市第103号議案から市第121号議案までについては,お手元に配付しております議案付託表のとおり,それぞれ所管の常任委員会に付託いたします。  ────────────────  第479回高知市議会定例会議案付託表 予算決算常任委員会市第103号 令和2年度高知市一般会計補正予算市第104号 令和2年度高知市国民健康保険事業特別会計補正予算市第105号 令和2年度高知市収益事業特別会計補正予算市第106号 令和2年度高知市国民宿舎運営事業特別会計補正予算市第107号 令和2年度高知市水道事業会計補正予算市第108号 令和2年度高知市公共下水道事業会計補正予算市第118号 令和元年度高知市水道事業会計利益の処分に関する議案市第119号 決算の認定議案市第120号 決算の認定議案市第121号 決算の認定議案 総務常任委員会市第110号 高知市印鑑条例の一部を改正する条例議案市第116号 訴訟の提起について 経済文教常任委員会市第109号 高知市立学校の学校医,学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例の一部を改正する条例議案市第112号 高知市公設水産地方卸売市場条例の一部を改正する条例についての市長専決処分の承認議案市第114号 (令和2年度)令和元年度漁強化第1-1号春野漁港施設機能強化工事外1件請負契約締結議案市第115号 (仮称)高知布師田団地の共同開発に係る団地整備業務委託契約締結議案 建設環境常任委員会市第117号 調停の申立てについて 厚生常任委員会市第111号 高知市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例及び高知市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例議案市第113号 秦中央保育園新築工事及び秦ふれあいセンター改修工事請負契約締結議案  ~~~~~~~~~~~~~~~~ △日程第2 市第122号タブレット端末購入契約締結議案 ○副議長(吉永哲也君) 日程第2,市第122号タブレット端末購入契約締結議案を議題といたします。  〔別冊議案参照〕 ○副議長(吉永哲也君) 提案理由の説明を求めます。岡崎市長。  〔市長岡崎誠也君登壇〕 ◎市長(岡崎誠也君) 今回追加で提出いたしました市第122号タブレット端末購入契約締結議案につきまして,御説明申し上げます。 本議案は,本年7月市議会臨時会におきまして,総額3億6,472万5,000円の予算を御承認いただいた,高知市立学校の小学校3年生以下の全児童・生徒と教員が利用する8,195台のタブレット端末を整備するものであります。 本業務につきましては8月21日に入札を実施しましたが,全国で7月下旬から8月上旬にかけて実施された入札において,十数万台が落札されたため,製品が不足し,入札が不調となったため,納期を令和3年6月末に変更して,9月2日に再度入札を実施し,同9日に前回落札額と同額の単価で,落札業者である株式会社四電工高知支店と仮契約を締結いたしましたので,契約締結議案としてお諮りするものです。 今回のタブレット端末の学校への配置は,年度をまたぐ形になりますが,令和3年6月末までには全児童・生徒及び教員用として整備を完了する予定です。 今後は,本年7月に設立しました高知市立学校ICT活用推進協議会において,タブレット端末をはじめとするICTを活用した教育活動を推進するための具体的な協議を進めながら,事例提供や実践的な研修の実施等により,教職員の資質,能力の向上を目指してまいります。 以上,提出いたしました議案につきまして,概要の説明を申し上げましたが,よろしく御審議の上,適切な御決定をお願いいたします。 以上です。 ○副議長(吉永哲也君) この際暫時休憩いたします。  午後2時3分休憩  ~~~~~~~~~~~~~~~~  午後2時20分再開 ○議長(田鍋剛君) 休憩前に引き続き会議を開きます。 これより質疑に入るのでありますが,ただいまのところ通告はありません。質疑はありませんか。─質疑なしと認めます。 ただいま議題となっております市第122号タブレット端末購入契約締結議案については,経済文教常任委員会に付託いたします。  ~~~~~~~~~~~~~~~~ △陳情の付託 ○議長(田鍋剛君) 本日までに受理した陳情は,お手元に配付の陳情文書表のとおり,それぞれ所管の常任委員会に付託いたしましたから報告いたします。 〔陳情文書表は295ページに掲載〕  ~~~~~~~~~~~~~~~~ ○議長(田鍋剛君) 以上で,本日の日程は全部終了いたしました。 9月30日午後2時再開いたします。 本日はこれにて散会いたします。  午後2時21分散会...